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税務管理

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領収書より少ない金額での精算について

著者 デスクワーク さん

最終更新日:2017年03月16日 21:52

経理で出納業務に携わっている者です。よろしくお願いいたします。
会社負担に上限金額(25,000円)が設定されていて、購入した物が上限を超える28,000円。差額の3,000円は自己負担で、会社で精算できるのは25,000円なのですが、領収書は28,000円で切られています。
領収書を25,000円と3,000円とに分けてもらえなかった場合なのですが、28,000円の領収書で25,000円だけを出金するのは問題ありでしょうか。こうすれば大丈夫という手順はあるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 領収書より少ない金額での精算について

著者ねくすとばったーさん

2017年03月16日 22:53

会社に規定があるならば、清算書を用意すればいいかと思います。
領収書原本といつだれがどうしてどのように28,000円をつかったか・上限25,000円の精算を求める書類を、一定の承認や確認を得たうえで経理25,000円を出納し、受領のサインをもらう。
書類と領収書原本保管ではいかがですか?

領収書を分けてもらう必要もありません。

ただし・・・・・・・・会議費あたりだと上記対応は取れません。問題ありです。

Re: 領収書より少ない金額での精算について

著者ぴぃちんさん

2017年03月17日 01:25

購入する目的の商品がどのような使途なのかわかりませんが、会社が負担する支給額の上限が25000円であり、商品代金がそれを上回る場合に、会社の経理処理として、購入代金の領収書をもって、その普段額の支給をする手順には問題ないでしょう。

上限25000円だからといって、25000円と3000円とに分ければ、28000円分支払いされる規定なのですか?



> 経理で出納業務に携わっている者です。よろしくお願いいたします。
> 会社負担に上限金額(25,000円)が設定されていて、購入した物が上限を超える28,000円。差額の3,000円は自己負担で、会社で精算できるのは25,000円なのですが、領収書は28,000円で切られています。
> 領収書を25,000円と3,000円とに分けてもらえなかった場合なのですが、28,000円の領収書で25,000円だけを出金するのは問題ありでしょうか。こうすれば大丈夫という手順はあるのでしょうか。
> ご教授よろしくお願いいたします。

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