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退職所得の受給に関する申告書 について

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2017年03月23日 02:05

退職者に退職金を支払ううえでの質問です。
中退金とは別に会社からの退職金は350万円程で、所得税住民税もかかりません。
その場合でも、退職所得の受給に関する申告書を記入のうえ、会社保管が必要でしょうか?
初めてのことで 調べていましたが、確認のためにこちらで回答いただけたら助かります。宜しくお願いしますm(__)m

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Re: 退職所得の受給に関する申告書 について

著者tonさん

2017年03月23日 05:31

> 退職者に退職金を支払ううえでの質問です。
> 中退金とは別に会社からの退職金は350万円程で、所得税住民税もかかりません。
> その場合でも、退職所得の受給に関する申告書を記入のうえ、会社保管が必要でしょうか?
> 初めてのことで 調べていましたが、確認のためにこちらで回答いただけたら助かります。宜しくお願いしますm(__)m


おはようございます。
退職所得の受給に関する申告書の提出があるので所得税がかからないのです。
提出が無ければ所得税は計算しなければなりません。
また中退共と会社と同時に退職金支給が発生する場合は支給時期・・・どちらが先に支給するか・・・によって処理が異なります。2か所受給になりますので手引をご確認ください。2か所の合計で申告書がありその上で所得税が発生しないかどうかの判断になります。
一応中退共の説明をコピペします。

7-1-6.中退共とは別に会社からも退職金を支払う場合〔※〕、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を会社ではどのように作成(計算)しますか?
〔※〕退職金を複数箇所から受け取る場合、手続きの前に、必ず退職金を受け取る順番を決めていただくこととなっております。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。

とりあえず。

Re: 退職所得の受給に関する申告書 について

著者ぴぃちんさん

2017年03月23日 08:36


> 中退金とは別に会社からの退職金は350万円程で、所得税住民税もかかりません。
> その場合でも、退職所得の受給に関する申告書を記入のうえ、会社保管が必要でしょうか?

退職する方が、退職所得の受給に関する申告をおこなうことで、退職金に関する税金が控除されます。
申告しない場合には、金額にかかわらず源泉徴収が必要です。
ですので、会社としては、その手続があるかどうかで、源泉徴収の必要性がかわります。申告書は会社保管です。

(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm


退職金の支給が、会社のほうが先であれば、中退共分をについては考慮せず退職金の手続きをおこなっていただくことでよいです。該当者が後で中退共より支給を受けるときに、会社が発行した退職所得の源泉徴収票・特別徴収票が必要になることを伝えると親切でしょう。
退職金の支給が、中退共が先であれば、該当者から中退共より発行する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出を受けて、計算を行ってください。

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