相談の広場
下記は労働基準法上、正しい判断でしょうか??その2
1)同一の子についての育児休業は、原則として1回だけしか
申し込めないですよね
2)育児休業開始前ならば申し出の撤回ができますが、一旦
撤回するといかなる事情があろうとも再度申し出は
できませんよね
PS : クッキーさま
前回の疑問に回答を頂きありがとうございます。
又、よろしかったらこれも教えてください・・・
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1)同一の子についての育児休業は、原則として1回だけしか申し込めないですよね
(参考条文)育児介護休業法5条2項・育児介護休業法施行規則4条
原則として1回だけです。ただし特別の事情があるときには再度の申込が可能です。特別の事情については条文を参考にしてください。
2)育児休業開始前ならば申し出の撤回ができますが、一旦撤回するといかなる事情があろうとも再度申し出はできませんよね
(参考条文)育児介護休業法8条・育児介護休業法施行規則18条
いかなる事情とまでは言えず、次の特別の事情がある場合には再度の申込が可能となります。
1) 配偶者の死亡
2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと
3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
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