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増加概算保険料について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年02月06日 10:36

いつも参考にさせていただいておりまsう。

増加概算保険料について教えてください。
増加概算保険料は、下記①または②のときに発生すると理解しています。
①事業規模の拡大により賃金総額が2倍を超えて、かつ、すでに納付した概算保険料との差額が13万円以上のとき
②保険関係の拡大により概算保険料額が2倍を超えて、かつ、すでに納付した概算保険料との差額が13万円以上のとき

上記の場合、特別加入者の概算保険料額のみ、①または②に該当した場合、
増加概算保険料を納付する必要はあるのでしょうか?

実務上はなかなかないケースかと思いますが、
知っている方がいましたら、ご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 増加概算保険料について

著者村の平民さん

2017年04月20日 13:55

 特別加入者については、各加入者ごとに労働局と年額を協定しているので、年度途中では変更はしないと考えます。
 一般労働者については、2倍又は2分の1が予想された場合ですが、少々の誤差は問題になりません。3倍や3分の1になったケースでも、確定時に局(署)が問題にした事例に遭遇していません。確定で精算されるからだと思います。
 気になるのであれば、極めて事務的なことですから労働局へ直接聞いて下さい。

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