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著者 ぽんぽん さん
最終更新日:2007年04月11日 15:52
「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できる」というのがありますが、3月決算の場合は平成19年度から償却実施でしょうか。
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著者nazehi-sさん
2007年04月12日 10:17
>3月決算の場合は平成19年度から償却実施でしょうか。 私もそういう認識です。
2007年04月12日 10:19
著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)
2007年04月12日 10:43
この改正は、平成19年4月1日以降より開始する事業年度より適用されます。 また、平成19年3月31日以前に開始する事業年度においては、旧法が適用されます。 4月より、新事業年度になるのでしたら、改正が適用されます。
著者ぽんぽんさん
2007年04月12日 11:06
平成19年度からですね。決算をしていてふと気になりあせっておりました。ありがとうございました。実施についてこれから勉強していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
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