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税務管理

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印紙税の双方負担の根拠について

著者 のらのらりんこ さん

最終更新日:2017年06月21日 23:09

こんにちは。今年新卒入社の新人です。印紙税について詳しいかた是非ご教示頂けませんでしょうか。

私の会社では、パソコンやサーバーの販売、保守を請け負っています。
その際、ただの作業は注文書と請書でお客様とやり取り。印紙は弊社が負担。
しかし保守契約のような月額年額のお支払、継続契約には契約書を取り交わします。
その際印紙は双方負担となります。
しかしお客様より、こちらが注文してあげるのに印紙払わないといけないの?と質問がありました。
ネット等で調べると法律で決まってる等々書かれているようですが…
具体的に印紙税法の何条に書いてあるのでしょうか?
お客様にきちんと説明して理解してもらいたいと思っています。
先輩の皆様、何卒お知恵を頂けますと幸いです

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Re: 印紙税の双方負担の根拠について

著者tonさん

2017年06月22日 01:14

> こんにちは。今年新卒入社の新人です。印紙税について詳しいかた是非ご教示頂けませんでしょうか。
>
> 私の会社では、パソコンやサーバーの販売、保守を請け負っています。
> その際、ただの作業は注文書と請書でお客様とやり取り。印紙は弊社が負担。
> しかし保守契約のような月額年額のお支払、継続契約には契約書を取り交わします。
> その際印紙は双方負担となります。
> しかしお客様より、こちらが注文してあげるのに印紙払わないといけないの?と質問がありました。
> ネット等で調べると法律で決まってる等々書かれているようですが…
> 具体的に印紙税法の何条に書いてあるのでしょうか?
> お客様にきちんと説明して理解してもらいたいと思っています。
> 先輩の皆様、何卒お知恵を頂けますと幸いです


こんばんは。

印紙税法第三条(納税義務者)

 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
 2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

この当該二以上と連帯してというのがよくある
「この契約を証するために、契約書を2通作成し甲・乙それぞれ各1通を保有する。」
という文面で二以上となり契約の当事者(甲、乙)が連帯して負担することになります。
とりあえず。

Re: 印紙税の双方負担の根拠について

著者トライトンさん

2017年06月22日 09:33

私が前にいた会社では30年以上前まではお客様の分も印紙を貼っていた記憶がありますが、昔にそれは止め、両者負担にしました。現在の会社も有名な大手企業が顧客に数多くありますが、お客様にも負担いただいており、それに文句を言うお客様は皆無です。ご説明のあった法律ばかりを前面に押し出すのは得策ではないかもしれませんが、法律を引用し、何とかお願いするという感じでしょうかね。ご参考まで。

Re: 印紙税の双方負担の根拠について

著者のらのらりんこさん

2017年06月23日 00:06

お二方ありがとうございました。
たしかに私のお客様は、古くからの取引先で
法律上は負担は必要だが片方が全て負担すれば問題ないから、そちらが負担しろ、と言うことを言われて
え!違法じゃないの?と思って質問しました。
やはり書かれているのですね…

古くからの慣習とは…若造には辛いものです…

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