相談の広場
今度、社名を変更しようと思っています。
仮に、社名を株式会社ABCから、株式会社XYZに変更しようとしたとします。
1.定款の変更について
社名を変更しようとした時に、今の定款の附則には、
・第25条(設立の際に発行する株式)
・第26条(設立に際して出資される財産の価額および資本金の額)
・第27条(最初の事業年度)
・第28条(設立時取締役及び設立時代表取締役)
・第29条(発起人の氏名、住所等)
・第30条(法令の適用)
が書かれており、その後に、
「以上、株式会社ABCを設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成1年1月1日
株式会社ABC
発起人 山田太郎 」
などと書かれています。
社名変更するにあたって、この部分はどうしたらいいのでしょうか。
単に、株式会社ABCを株式会社XYZに変更すればいいのでしょうか。
あるいは、いっそのこと附則以降をすべて削除してしまっていいのでしょうか。
2.株主総会決議
商号変更に当たっては、株主総会での決議ということで、
議事録で変更後の定款を記載して決議しますし、そのような記載例がネットにあります。
一方で、1で質問しているような附則以降の部分について、なんらかの変更する場合にも、
株主総会決議が必要で、議事録を残す必要があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]