相談の広場
厚生労働省のWEBサイト「マイナンバー制度(公的年金関係)」
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146740.html)
に「このほかマイナンバーを記載いただく予定の届書・申請書等の一覧」
として掲載されているPDFファイル【個人番号を記載する届書等一覧】
を見ても、国民年金第3号被保険者関係届が記載されていません。
以前は、どこかで国民年金第3号被保険者関係届の様式案などが公開
されていたかと思いますが、今探しても見つかりませんし、内閣府の
「社会保障・税番号制度」のWEBサイトを確認しても、現時点での
国民年金第3号被保険者関係届の扱い(マイナンバー記載要否、記載
開始時期、新しい様式案等)が確認出来る情報が見つかりません。
国民年金第3号被保険者関係届は、マイナンバーを記載する書類では
なくなった、ということでしょうか?
また、国民年金第3号被保険者関係届がマイナンバー記載書類(将来)
であるなら、現時点での扱いは、どこで公開されているのでしょうか?
スポンサーリンク
> ①マイナンバーの公開を希望しておられるように読めます。
国民年金第3号被保険者関係届は、将来マイナンバーを記載する書類なのか?
将来マイナンバーを記載する書類であるなら、
国民年金第3号被保険者関係届へのマイナンバー記載開始は何時からか?
国民年金第3号被保険者関係届の新しい様式はどうなるのか?
これらの情報はどこで公開されているか(どこで確認できるか)?
といったことを質問しているだけです。
「個々人の個人番号」については何も質問してません。
「個々人の個人番号」が、本人や個人番号利用事務等実施者以外に非公開
なのは当然です。(だからこそ事業主は対応に苦慮するのですが。)
> ④ナンバーを記載すべき書類で無ければ、それで良いではありませんか。
> 何を心配されているのか理解に苦しみます。
という回答から、回答者様は従業員側の立場かと思います。
この質問は、事業主側の立場からのものです。
従業員側であれば、必要であれば提出するだけですが、事業主側は、
受領する場合のルール作りなど各種対応が必要となります。
その対応も、事前にしておかなければなりません。
現在は、そのための情報が不足しているため、質問させていただき
ました。
(14:20追記)
日本年金機構のWEBサイト「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応」
(http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html)にも
【個人番号を記載する届書等一覧】のPDFファイルが掲載されています。
(厚生労働省WEBサイトのものと記載書類が少し違いますが)
ここにも「国民年金第3号被保険者関係届」は記載されていませんし、
「4.マイナンバーの収録について」には「また、マイナンバー法に基づき
地方公共団体情報システム機構に対してお客様のマイナンバー情報の提供を
求め、収録を行っています。」及び「5.個人番号等登録届について」には
「平成29年1月以降、マイナンバーが収録されていないことが判明したお客様
に対し、個人番号等登録届によりマイナンバーを収録いただくことを予定
しています。」という記載があります。
つまり、日本年金機構では、地方公共団体情報システム機構から公的年金
制度の加入者のマイナンバーを別途収集しているので、「国民年金第3号
被保険者関係届」には基礎年金番号があれば充分であり、マイナンバー記載
を取りやめてもおかしくないと思いますが、それが明示された情報が
見当たりません。
> つまり、日本年金機構では、地方公共団体情報システム機構から公的年金
> 制度の加入者のマイナンバーを別途収集しているので、「国民年金第3号
> 被保険者関係届」には基礎年金番号があれば充分であり、マイナンバー記載
> を取りやめてもおかしくないと思いますが、それが明示された情報が
> 見当たりません。
確かにマイナンバー制度スタート前の資料には国民年金第三号被保険者関係届がマイナンバー記載対象となっていましたが(平成27年4月厚生労働省資料)、現在は対象になっていないようです。
同じく健康保険被扶養者異動届も案の段階では対象でしたが現在は対象外です。
スタート前の資料はあくまで「案」で、実施段階で見直されて対象から除かれているということでしょう。
対象のものについては公表されていますが、対象外のものは一つ一つ明示はしないでしょうし、一旦記載対象になった後で対象外に変更になれば理由の明示もあるかもしれませんが、当初から記載対象外であれば、特に「案」からの変更理由は明示もしないと思われます。
ご納得が行かない場合は、日本年金機構か厚生労働省に問い合わされてみてはどうかと思いますが、おそらくは上記のような回答ではなかろうかと思います。
新しい情報が見つかりましたので、投稿します。
愛知県中小企業団体中央会のWEBサイトに、日本年金機構からの
「国民年金第3号被保険者の住民票上の住所等情報の確認のお願いについて」
という文書のPDFファイルが掲載されていました。
http://www.aiweb.or.jp/files/common/kokuminnenkindai3gou.pdf
この文書によると、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・
種別確認届(以下「3号該当届」)を日本年金機構で受け付けた際に、
3号該当届に記載された4情報(氏名、性別、生年月日、住所)を
住民票の情報と照らし合わせて、その方の基礎年金番号とマイナンバー
との紐付けを行うとのことです。
やはり、国民年金第3号被保険者関係届は、マイナンバー記載不要の
書類になったようですね。
第3号被保険者のための変則的な本人確認が不要になるのは、事業主
にとっては大きな負担軽減です。
こういった情報は、真っ先に一般向けに公開(WEBサイト等で)
するべきだと思います。
ある団体には、こういった情報が通知されているのに、一般向けには
情報が公開されていないというのは、どういうことなんでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]