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労務管理

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雇用区分の甲と乙について

著者 餅人間 さん

最終更新日:2017年07月25日 16:13

雇用区分に関してお聞きしたいことがあります。

つい先日気付いたのですが、
『乙』(Wワーク)で登録されているパート・アルバイト社員の中に
所得税が『甲』で計算されている方が1人だけいます。
(『甲』で計算した方が所得税は低くなりますよね…)

私が給与計算の担当になる前からずっと『甲』で計算されているようですが、提出されている「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」には『乙』と書かれており、社会保険料も控除されていません。

『乙』の人が『甲』で所得税を計算する場合もあるのでしょうか?

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Re: 雇用区分の甲と乙について

著者村の平民さん

2017年07月25日 18:27

① 質問で「雇用区分」と書いておられるのは、「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄乙欄のこと
 でしょうか。文意からそのように推察できます。

② 乙欄は、他の給与支払者(他社)からも給与を受けている人の場合は「給与所得扶養控除
 申告書」を貴社に提出できないので、その受給者に適用する欄です。

③ 貴問にあるように、Wワークのある人は、前記②のことから、乙欄を適用して税額を算出しま
 す。
  甲欄よりも、税額が大幅に高くなります。

④ 受給者本人に、申告書用紙の表裏を隅から隅まで読ませて下さい。どこかに読み落としがあり
 ます。
  また会社も今後のことがあるので、欄外を含め表裏とも1文字も残さず読み、しっかり理解して
 下さい。

⑤ 以上をすれば、何を間違っていたか、本人も会社もはっきりします。

⑥ なお、乙欄該当者であっても、社会保険料を給与から控除している場合は、社会保険料控除
 後の額で税額を求めます。
  会社の計算は間違っているようです。

⑦ なお不審であれば、税務署にお尋ね下さい。

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