相談の広場
いつもお世話になっております。
当社では以前より事前準備を含めて
二ヶ月〜三ヶ月時間を掛けて処理を
行っていたようなのですが、
社員が提出する書類の期限を守らない
事がそれだけ時間を要する主な原因と
なっております。
そこで質問なのですが当社で年末調整
を行う社員が書類の提出期限を大きく
守らなかった場合、自身で確定申告を
行ってもらおうと考えておりますが
法律的に何か問題はありますでしょうか?
私の知識では単なる事務的な処理という
認識です。
皆様の会社で上記のような社員がいる
場合どういった対応を行っているか
参考までに教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
法定の期限が1月31日になりますので、それまでのどこに期限を置くのか、によるかと思います。
あまりに早ければ、種々の書類が準備できないこともありますし、あまりに遅ければ会社としては処理しきれないこともあります。
大抵の場合、提出が遅れる書類は所得税控除のための書類であることが多いでしょうから、どうしても提出してもらえない場合には、確定申告をしてもらうことも方法です。
年末調整は、法律上会社の義務になりますので、「給与所得者の扶養控除等申告書」以上、必要な書類を必要な期日に提出することを、徹底するしかない部分はありますね。
法定の期限までに対応できない部分については、個人的には確定申告で対応してもらってもよいかとは思います。
所得税法(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
> いつもお世話になっております。
>
> 当社では以前より事前準備を含めて
> 二ヶ月〜三ヶ月時間を掛けて処理を
> 行っていたようなのですが、
> 社員が提出する書類の期限を守らない
> 事がそれだけ時間を要する主な原因と
> なっております。
>
> そこで質問なのですが当社で年末調整
> を行う社員が書類の提出期限を大きく
> 守らなかった場合、自身で確定申告を
> 行ってもらおうと考えておりますが
> 法律的に何か問題はありますでしょうか?
>
> 私の知識では単なる事務的な処理という
> 認識です。
>
> 皆様の会社で上記のような社員がいる
> 場合どういった対応を行っているか
> 参考までに教えて頂けると幸いです。
>
> よろしくお願い致します。
>
ぴぃちんさん
ありがとうございます。
所得税法では会社の義務なのですね。
勉強になります。
本日、前職の源泉徴収票があるか確認
してもらったところ九割が未提出です。
結局書類確認担当者が最後まで追わない
のでこの結果になっており入社に必要な
前任が作った書類の書き方を変えるつもり
です。平成27年の源泉徴収票を提出してくる
ありさまです。
他の業務を並行しながら社員800名を
ほぼ一人でこなさなければ
ならないと考えると憂鬱ですね(^_^;)
> 法定の期限が1月31日になりますので、それまでのどこに期限を置くのか、によるかと思います。
> あまりに早ければ、種々の書類が準備できないこともありますし、あまりに遅ければ会社としては処理しきれないこともあります。
>
> 大抵の場合、提出が遅れる書類は所得税控除のための書類であることが多いでしょうから、どうしても提出してもらえない場合には、確定申告をしてもらうことも方法です。
>
> 年末調整は、法律上会社の義務になりますので、「給与所得者の扶養控除等申告書」以上、必要な書類を必要な期日に提出することを、徹底するしかない部分はありますね。
> 法定の期限までに対応できない部分については、個人的には確定申告で対応してもらってもよいかとは思います。
>
> 所得税法(年末調整)
> 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 当社では以前より事前準備を含めて
> > 二ヶ月〜三ヶ月時間を掛けて処理を
> > 行っていたようなのですが、
> > 社員が提出する書類の期限を守らない
> > 事がそれだけ時間を要する主な原因と
> > なっております。
> >
> > そこで質問なのですが当社で年末調整
> > を行う社員が書類の提出期限を大きく
> > 守らなかった場合、自身で確定申告を
> > 行ってもらおうと考えておりますが
> > 法律的に何か問題はありますでしょうか?
> >
> > 私の知識では単なる事務的な処理という
> > 認識です。
> >
> > 皆様の会社で上記のような社員がいる
> > 場合どういった対応を行っているか
> > 参考までに教えて頂けると幸いです。
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
ルーテシアさん へ
こんばんは。
前職の給与所得の源泉徴収票はその会社にいえば発行してもらえますので(発行しなければならない書類)、仮に本人が紛失していても、対象となる従業員に提出を求めてください。再発行を前職場に依頼することもできるはずです。
それでも、提出しない場合は、、
一応タックスアンサーからの転記です。
中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。つまり、年末調整はしない、ことになります。
その場合は、対象者に確定申告が必要になることを伝えてください。
前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/04.htm
> ぴぃちんさん
>
> ありがとうございます。
>
> 所得税法では会社の義務なのですね。
> 勉強になります。
>
> 本日、前職の源泉徴収票があるか確認
> してもらったところ九割が未提出です。
> 結局書類確認担当者が最後まで追わない
> のでこの結果になっており入社に必要な
> 前任が作った書類の書き方を変えるつもり
> です。平成27年の源泉徴収票を提出してくる
> ありさまです。
>
> 他の業務を並行しながら社員800名を
> ほぼ一人でこなさなければ
> ならないと考えると憂鬱ですね(^_^;)
>
ぴぃちんさん
こんばんは。ありがとうございます。
現実的な話、こちらである程度逃げる
しかないかなと考えました。
メールで源泉徴収票提出を求める
→課として追わなかった責務
ただし期限を定めてそれに間に合わなければ
確定申告をする事と明記
→提出しなかった社員の責務
この辺りで折り合いを取りたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。
> ルーテシアさん へ
>
> こんばんは。
>
> 前職の給与所得の源泉徴収票はその会社にいえば発行してもらえますので(発行しなければならない書類)、仮に本人が紛失していても、対象となる従業員に提出を求めてください。再発行を前職場に依頼することもできるはずです。
> それでも、提出しない場合は、、
>
> 一応タックスアンサーからの転記です。
>
> 中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。つまり、年末調整はしない、ことになります。
> その場合は、対象者に確定申告が必要になることを伝えてください。
>
>
> 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲(国税庁ホームページ)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/04.htm
>
>
>
> > ぴぃちんさん
> >
> > ありがとうございます。
> >
> > 所得税法では会社の義務なのですね。
> > 勉強になります。
> >
> > 本日、前職の源泉徴収票があるか確認
> > してもらったところ九割が未提出です。
> > 結局書類確認担当者が最後まで追わない
> > のでこの結果になっており入社に必要な
> > 前任が作った書類の書き方を変えるつもり
> > です。平成27年の源泉徴収票を提出してくる
> > ありさまです。
> >
> > 他の業務を並行しながら社員800名を
> > ほぼ一人でこなさなければ
> > ならないと考えると憂鬱ですね(^_^;)
> >
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]