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所得税徴収高計算書の訂正

著者 きたやま さん

最終更新日:2017年09月15日 11:50

6月の所得税徴収高計算書の記載金額、納税額に誤りがあることに気がつきました。
訂正方法を教えて下さい。

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Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者村の平民さん

2017年09月15日 13:48

純粋に事務上の過誤ですから、税務署に相談することをお勧めします。

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者きたやまさん

2017年09月19日 13:49

村の平民 さん
----------------------------------------------------
> 純粋に事務上の過誤ですから、税務署に相談することをお勧めします。
----------------------------------------------------
回答ありがとうございます。
決まり決まった方法や書式は定められておらず、相談すべき内容ということですか…

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者ぴぃちんさん

2017年09月15日 15:26

少額多く納税したのであれば、翌月で調整することもありますが(所轄の税務署に確認してください)、納付がおそくなっているのであれば不納付加算税が加算されることもありますので、すみやかに納付されることがよいです。

納付しなければならない状況であれば、税務署の窓口で手続と支払いを行うことがよいと思います。



> 6月の所得税徴収高計算書の記載金額、納税額に誤りがあることに気がつきました。
> 訂正方法を教えて下さい。
>

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者otope&okapeさん

2017年09月15日 15:26

私見です。

税務署の指示を仰いだ方が後の為に良いかと感じます。
延滞金も発生する事案だと思いますので、早急に指示を仰ぎ、即納付(本日)した方が良いと思いますよ。





> 6月の所得税徴収高計算書の記載金額、納税額に誤りがあることに気がつきました。
> 訂正方法を教えて下さい。
>

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者tonさん

2017年09月15日 18:58

> > 純粋に事務上の過誤ですから、税務署に相談することをお勧めします。
>
> 回答ありがとうございます。
> 決まり決まった方法や書式は定められておらず、相談すべき内容ということですか…


こんばんは。
単に間違ったとしか書かれていないので間違いの内容により対処方法が違うと言う事です。
少なく納めて源泉の預り金が残っている場合
 早急に追加納付をしてください。
多く納めてしまった場合
 原則的には過誤納還付請求の手続きが決まった方法です。
どのように間違ったのか追加納付であれば納付するだけですが多く納付した過誤納還付については税務署にご相談ください。
とりあえず。

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者きたやまさん

2017年09月19日 13:50

ぴぃちん さん

回答ありがとうございます。
----------------------------------------------------
> 少額多く納税したのであれば、翌月で調整することもありますが(所轄の税務署に確認してください)、納付がおそくなっているのであれば不納付加算税が加算されることもありますので、すみやかに納付されることがよいです。
----------------------------------------------------
納税じたいはしていますが、誤りがあったため不足していると思います。
訂正という概念はなく、「未納」扱いされるということですね

----------------------------------------------------
> 納付しなければならない状況であれば、税務署の窓口で手続と支払いを行うことがよいと思います。
----------------------------------------------------
わかりました。
どうもありがとうございます。

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者きたやまさん

2017年09月19日 13:52

otope&okape さん

回答ありがとうございます。
----------------------------------------------------
> 延滞金も発生する事案だと思いますので、早急に指示を仰ぎ、即納付(本日)した方が良いと思いますよ。
----------------------------------------------------
訂正という概念はなく、「未納」扱いされるということですね
脱税犯からのしわ寄せですね・・・

わかりました。

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者きたやまさん

2017年09月19日 13:58

ton さん

回答ありがとうございます。
----------------------------------------------------
> 単に間違ったとしか書かれていないので間違いの内容により対処方法が違うと言う事です。
----------------------------------------------------
給与分の所得税は申告、納税済です。
6月末に支払った税理士からの請求書に「源泉徴収税」という欄を見つけました。
税理士報酬分」に追加が必要であると感じ、「誤りがある」と表現しました。

----------------------------------------------------
> 少なく納めて源泉の預り金が残っている場合
>  早急に追加納付をしてください。
----------------------------------------------------
追加納付の方法は各市区町村でバラバラですか?
(問い合わせなければわからない情報ですか?)
それとも国税庁できまった書式がありそうだと思いましたが
該当ベージに行き着けず総務の森で問合わせました。

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者ぴぃちんさん

2017年09月19日 16:18

過少申告していて、納付漏れの状態であれば、所轄の税務署の窓口にて納付漏れ分の申告と納付が同時に行えます。税務署であれば延滞・加算税も確認ができます。

所得税徴収高計算書については、6月分不足分として記載・納付します。
所轄の税務署にお問合わせていただき、一刻も早く納付してくださいね。



> 納税じたいはしていますが、誤りがあったため不足していると思います。
> 訂正という概念はなく、「未納」扱いされるということですね
>

Re: 所得税徴収高計算書の訂正

著者tonさん

2017年09月19日 20:20

> ton さん
>
> 回答ありがとうございます。
> ----------------------------------------------------
> > 単に間違ったとしか書かれていないので間違いの内容により対処方法が違うと言う事です。
> ----------------------------------------------------
> 給与分の所得税は申告、納税済です。
> 6月末に支払った税理士からの請求書に「源泉徴収税」という欄を見つけました。
> 「税理士報酬分」に追加が必要であると感じ、「誤りがある」と表現しました。
>
> ----------------------------------------------------
> > 少なく納めて源泉の預り金が残っている場合
> >  早急に追加納付をしてください。
> ----------------------------------------------------
> 追加納付の方法は各市区町村でバラバラですか?
> (問い合わせなければわからない情報ですか?)
> それとも国税庁できまった書式がありそうだと思いましたが
> 該当ベージに行き着けず総務の森で問合わせました。
>


こんばんは。
報酬の納付忘れなんですね。よくある事です。
源泉所得税の納付書の中に税理士等の蘭があります。
所得税納付書=所得税徴収高計算書 です。
一般的な「士業」・・弁護士-税理士-社労士 等・・は給与と一緒に納付します。
納付書をよく見てみて下さい。また納付書の裏書も確認してください。
給与と月違いであっても他に報酬が無ければ発生月日を正しく記載して給与と一緒に納付できますし報酬単独で納付も出来ます。
国税ですから市町村対応ではありません。
とりあえず。

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