相談の広場
育児休業法で規定する以上の期間(例えば3歳まで)まで、
会社の規定で育休取得可能であると規定があれば、
1歳以降も育休を取っていたとしても、
社会保険料免除を受けられるでしょうか?
育児休業給付金は
原則1歳の前日まで(誕生日の前々日)まで、と認識しております。
まちがいないでしょうか?
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プロを目指す卵さん
すみません。”育児休業に準じる休業”を含めて、でしたね。
ご指摘ありがとうございます。
> > 法律に基づく育児休業期間中であれば、社会保険料は免除されます。
> >
> > 育児休業保険料免除制度(日本年金機構ホームページ)
> > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
>
>
> 育児介護休業法に基づく育児休業は、子が2歳に達するまでです。
> しかし、機構のHPにもありますように、3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業期間(規定に3歳まで育児休業を認める定めをすることが必要)も免除の対象になると認識しているのですが。
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