相談の広場
諸先輩方々へ
現在、リスクマネジメントの規定を改定しようとしております。
EMRを進める上で、
①制御可能なリスクの発生の抑止⇒リスクマネジメント規定
②制御不能となり、発生した危機的リスクへの対応⇒クライシスマネジメント規定
とし、2つの規定として、改訂、制定しなおすのか、EMR規定として2つを包括して、マニュアルで2つに分けるべきかを思案しております。
EMR規定として、予防可能なリスク対応と、発生した危機的リスク対応と1つにまとめると社員がわかりずらいのではないか?
予防可能なリスクの防止としてのリスクマネジメントと、事故が起こってしまった直後のリスクへの対応とを切り分け、2つの規程に分けて改訂したほうが理解し易いのでないか?
いづれの形が望ましいのか?
皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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