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税務管理

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前期の修正の計上時期等

著者 Biki さん

最終更新日:2017年10月21日 15:40

お世話になります。

新しい職場で会計事務をしています。
決算のため、前期からの残確認中ですが、消費税申告の誤りを見つけました。

対象外のものを、課税仕入れにといった内容です。
前々期も、課税仕入れと課税利上げで間違いあります。

金額にかかわらず、どちらも消費税修正申告必要ですしょうか

確定申告修正申告も必要になってくると思うのですが、
今期の申告を済ませてからでも構わないものか、
また、修正申告をしてからでないと、今期には計上できないものででしょうか?

前期の修正申告書はどちらも作成したのですが、他にも何か出て来たら再々修正となるのと前々期がまだ見切れていないので提出はしていません。

税理士さん探しているところです。

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Re: 前期の修正の計上時期等

著者tonさん

2017年10月21日 18:17

> お世話になります。
>
> 新しい職場で会計事務をしています。
> 決算のため、前期からの残確認中ですが、消費税申告の誤りを見つけました。
>
> 対象外のものを、課税仕入れにといった内容です。
> 前々期も、課税仕入れと課税利上げで間違いあります。
>
> 金額にかかわらず、どちらも消費税修正申告必要ですしょうか
>
> 確定申告修正申告も必要になってくると思うのですが、
> 今期の申告を済ませてからでも構わないものか、
> また、修正申告をしてからでないと、今期には計上できないものででしょうか?
>
> 前期の修正申告書はどちらも作成したのですが、他にも何か出て来たら再々修正となるのと前々期がまだ見切れていないので提出はしていません。
>
> 税理士さん探しているところです。

こんばんは。
過年度確認ですがどこまで遡及されますか?
前期だけなのか話されているように2年、3年遡及するのか・・・
消費税だけですと単年度精算ですから決算に関係なく修正・更正申告されても問題ないものと思いますが、法人税ですと修正・更正等がありますと影響が出ますが別表対応で処理が可能ですのでこちらはなんともです。
確認することは大事なことですが既に終了しているものまで修正・更正申告の責を負う立場にあるのか、前任者の事なので詳細不明として今後の注意喚起事項として取り纏めるか・・・。
原則は修正・更正ですが代表が過年度分をどのように考えているかにもよると思います。
まずは現状の修正・更正が必要なことを代表に説明し判断を仰いではどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 前期の修正の計上時期等

著者Bikiさん

2017年10月21日 18:49

ありがとうございます。
前々期までです。

その前は税理士の印があるのでそのあとから残高などおかしくなっています
再修正はしたくないのです
社長にも同じことをゆっているところです

Re: 前期の修正の計上時期等

著者tonさん

2017年10月21日 19:09

> ありがとうございます。
> 前々期までです。
>
> その前は税理士の印があるのでそのあとから残高などおかしくなっています
> 再修正はしたくないのです
> 社長にも同じことをゆっているところです

こんばんは。
税理士関与が外れてからがおかしいと言う事なのですね。
税理士関与の最終年度3年前申告時の残高から遡及整理をされていると言う事なんですね。
修正・訂正は今年度に一括して行うのは難しそうですか?
処理ミスであれば過年度修正で対応可能かとも思います。
修正・更正申告をするかどうかはそれからでも遅くないかと思います。
まず今年度に正規の残高になるように修正データで対応してみてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 前期の修正の計上時期等

著者Bikiさん

2017年10月22日 13:25

つたない説明で理解いただきありがとうございます

> 修正・訂正は今年度に一括して行うのは難しそうですか?
> 処理ミスであれば過年度修正で対応可能かとも思います。

はい、今年度に一括して行いたいです!
できるところはすべて
たぶん上司も過年度修正を理解していないと思います。
修正になるという考えです
前に教えていただいた、過年度修正損(益)ですべて計上としてみようと思います。

今期の損益とは別に記載されますし、
それを良しとしないなら、修正の方向ですね

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