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労務管理

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ストレスチェックの監督署への報告について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2017年10月23日 18:53

いつもお世話になっております。
標記についてご相談です。
弊社は50人以上の事業所はありませんが、今年度、試験的に一部の従業員についてストレスチェックを実施致しました。その後面接希望がいなかったので、面接は実施しておりませんが、集団分析は致しました。

その場合、監督署への報告は必要でしょうか。
また面接は実施してないのですが産業医のしょめいは必要でしょうか?

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Re: ストレスチェックの監督署への報告について

著者いつかいりさん

2017年10月23日 20:39

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

Q&Aをご覧ください。(企業単位でなく)事業場単位で所定の人数以上に、報告義務を課しています。

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