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今年(平成29年)の年末調整・配偶者の所得把握、控除について

著者 lalala_JINJI さん

最終更新日:2017年10月24日 08:12

今年の年末調整における配偶者控除について、みなさまどのように社員の状況を把握なさっておられるでしょうか。
弊社では、例年この時期に、翌年分の扶養控除等(異動)申告書を配布して、本人に必要な訂正をしたうえで提出させるというやり方を踏襲しておりました。
しかしながら、配偶者控除等の大改正があったため、このやり方ですと平成30年分について、配偶者の名前を書いてこなかった場合
・単に書き忘れたか
・じぶんの年収が要件をオーバーしているからか
・妻がかせいでいるか
を把握することができません。
みなさまの会社ではどのように運用されているか、どのようにしたら一番効率が良いかアドバイスなどいただきたく存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 今年(平成29年)の年末調整・配偶者の所得把握、控除について

著者村の平民さん

2017年10月24日 11:24

① 私が質問者の立場であれば、「平成30年分について、扶養控除等(異動)申告書に配偶者の名前を書いてこなかった場合」、それは一応注意を喚起しますが、それ以上は立ち入りません。

② あくまでも、各受給者の個人情報だからです。

③ ただし、その配偶者を家族手当支給対象者にして居る場合は、それとの関係がありますから、そのことだけについて配慮ないし取り扱いは必要です。
 そうであっても、扶養控除等(異動)申告書の訂正などを求めるべきではないと考えます。

④ ・単に書き忘れたか、・じぶんの年収が要件をオーバーしているからか、・妻が稼いでいるか、などを把握しようとするのは、個人の自由に対する介入で有り、受け取りようによっては、反感を持たれる結果になります。
 個人情報漏れを法の趣旨を超えて喧伝する人が多い社会情勢においては、藪をつついて蛇を出す愚に似てきます。

⑤ 会社は受給者に対しては淡々と、申告書用紙の欄外と裏面に記載してある注意書きを熟読し、質問があればそれを分かりやすく説明することにとどめるべきです。
 広く一般に誤解されているのが、「収入」と「所得」の解釈間違いがあります。これは、毎年のように同一人に説明しても、同じ間違いをする人が多いようです。

⑥ なお、PCシステムで給与計算している場合、システムによってはPCから自動的に翌年分申告書用紙(前年の扶養家族なども印字した物)を印刷してくれるものがあります。
 これを利用する場合は、前記⑤の受給者への注意喚起を念入りにするべきでしょう。ろくに見もしないで捺印だけして提出すると、忘れたころに徴税額ミスを税務署・市役所から指摘され、会社も本人も難渋することがあります。

Re: 今年(平成29年)の年末調整・配偶者の所得把握、控除について

著者lalala_JINJIさん

2017年10月27日 07:51

村の平民様
早々にご回答くださり、ありがとうございました。
自身の収入、配偶者の収入をどの程度きちんと把握してくれているか不安ではありますが、自己申告、自己責任ということですね。
また、別の機会に疑問がわいたらご質問させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

> ① 私が質問者の立場であれば、「平成30年分について、扶養控除等(異動)申告書に配偶者の名前を書いてこなかった場合」、それは一応注意を喚起しますが、それ以上は立ち入りません。
>
> ② あくまでも、各受給者の個人情報だからです。
>
> ③ ただし、その配偶者を家族手当支給対象者にして居る場合は、それとの関係がありますから、そのことだけについて配慮ないし取り扱いは必要です。
>  そうであっても、扶養控除等(異動)申告書の訂正などを求めるべきではないと考えます。
>
> ④ ・単に書き忘れたか、・じぶんの年収が要件をオーバーしているからか、・妻が稼いでいるか、などを把握しようとするのは、個人の自由に対する介入で有り、受け取りようによっては、反感を持たれる結果になります。
>  個人情報漏れを法の趣旨を超えて喧伝する人が多い社会情勢においては、藪をつついて蛇を出す愚に似てきます。
>
> ⑤ 会社は受給者に対しては淡々と、申告書用紙の欄外と裏面に記載してある注意書きを熟読し、質問があればそれを分かりやすく説明することにとどめるべきです。
>  広く一般に誤解されているのが、「収入」と「所得」の解釈間違いがあります。これは、毎年のように同一人に説明しても、同じ間違いをする人が多いようです。
>
> ⑥ なお、PCシステムで給与計算している場合、システムによってはPCから自動的に翌年分申告書用紙(前年の扶養家族なども印字した物)を印刷してくれるものがあります。
>  これを利用する場合は、前記⑤の受給者への注意喚起を念入りにするべきでしょう。ろくに見もしないで捺印だけして提出すると、忘れたころに徴税額ミスを税務署・市役所から指摘され、会社も本人も難渋することがあります。

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