相談の広場
2016年12月より海外赴任になった社員がいます。
赴任時に2016年の年末調整は完了しており、非居住者のため課税対象ではありません。
社会保険の対象にはしているので迷いが生じたのですが、社会保険と税金は別で年末調整は税金なので年末調整は必要ないですよね?
保険料の証明書なども集めたり、扶養控除の紙を記入する必要はないという認識ですが正しいでしょうか。
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