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海外赴任者の年末調整

著者 きたやま さん

最終更新日:2017年10月03日 11:55

2016年12月より海外赴任になった社員がいます。
赴任時に2016年の年末調整は完了しており、非居住者のため課税対象ではありません。
社会保険の対象にはしているので迷いが生じたのですが、社会保険と税金は別で年末調整は税金なので年末調整は必要ないですよね?
保険料の証明書なども集めたり、扶養控除の紙を記入する必要はないという認識ですが正しいでしょうか。

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Re: 海外赴任者の年末調整

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年10月30日 09:30

回答させて頂きます。

年末調整は、「居住者」に対して支払った給与等が対象となります。出国によって非居住者になった場合は年末調整を行うことはありません。

ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。





> 2016年12月より海外赴任になった社員がいます。
> 赴任時に2016年の年末調整は完了しており、非居住者のため課税対象ではありません。
> 社会保険の対象にはしているので迷いが生じたのですが、社会保険と税金は別で年末調整は税金なので年末調整は必要ないですよね?
> 保険料の証明書なども集めたり、扶養控除の紙を記入する必要はないという認識ですが正しいでしょうか。
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