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外国人社員の年末調整が分かりません。

著者 もこだまNEKO さん

最終更新日:2012年11月28日 14:05

どなたか詳しい方、教えてください。

外国人雇用をしていて、毎月の給与から所得税も日本人と同じように徴収しています。入社時にには扶養者とする者の情報が得られなかったので、ずっと扶養親族0人としていました。

ところが先日、海外の(日本でいうところの)住民票のようなものを持って来られて、親族関係が証明できることが分かり、尚且つ生活費を送金している証拠も揃えることができました。これにより、年末調整時で正しい扶養親族で計算しようと思うのですが・・

そこで一つ素朴な疑問があります。

この社員は日本で働く為に、日本へ転入処理をしました。海外では転出状態です。但し家族は海外に残してきており、住む場所が違います。

それぞれの住民票は以下のとおり。
①本人(日本):日本の住民票の世帯主(転入したので)
②家族(海外):義父、義母、妻、子供

※海外での住民票は義父が世帯主となっています。又、この義父含め、全ての家族は収入が無いそうです。

このような場合、扶養親族にして差し支えないのでしょうか?又、同居ではないという扱いにしておけばよいですか?

どなたか教えてください。宜しくお願いします。

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Re: 外国人社員の年末調整が分かりません。

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年10月30日 12:33

回答させて頂きます。

国外居住親族に係る扶養控除配偶者控除障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を、会社に提出・提示する必要があります。これらの書類の提出・提示がないときは、その国外居住親族は扶養家族としてカウントできません。

親族関係書類とは、戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し又は、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書等)などのことです。

送金関係書類とは、外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書のことです。

両方のいずれかが揃っていないのであれば、カウントせずに年末調整を行う必要があります。

ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

> どなたか詳しい方、教えてください。
>
> 外国人雇用をしていて、毎月の給与から所得税も日本人と同じように徴収しています。入社時にには扶養者とする者の情報が得られなかったので、ずっと扶養親族0人としていました。
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> ところが先日、海外の(日本でいうところの)住民票のようなものを持って来られて、親族関係が証明できることが分かり、尚且つ生活費を送金している証拠も揃えることができました。これにより、年末調整時で正しい扶養親族で計算しようと思うのですが・・
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> そこで一つ素朴な疑問があります。
>
> この社員は日本で働く為に、日本へ転入処理をしました。海外では転出状態です。但し家族は海外に残してきており、住む場所が違います。
>
> それぞれの住民票は以下のとおり。
> ①本人(日本):日本の住民票の世帯主(転入したので)
> ②家族(海外):義父、義母、妻、子供
>
> ※海外での住民票は義父が世帯主となっています。又、この義父含め、全ての家族は収入が無いそうです。
>
> このような場合、扶養親族にして差し支えないのでしょうか?又、同居ではないという扱いにしておけばよいですか?
>
> どなたか教えてください。宜しくお願いします。

Re: 外国人社員の年末調整が分かりません。

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年11月01日 10:26

削除されました

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