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労務管理

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離職証明書について

著者 rinngo88 さん

最終更新日:2007年04月23日 10:19

4月20日に仕事を辞めたものです。

派遣会社から離職証明書をその日に渡されました。
離職票をお願いしていたのですが、給与確定が末日なので、それからしか手続きができないので5月半ばに離職票ができるといわれました。
もともと3ヶ月しか勤務はしていませんので、雇用保険がでないのでかまわないのかなぁとも思いますがそれはどうなのでしょうか。(その前の時の失業保険が若干残っているのが気になりますが)

違う派遣会社から離職証明書をいただいたときは、辞める月の給与の欄は空欄か概算で(きちんと覚えてないのですが)
、それ以外の必要なところは渡された時には記載されていたと思います。
ただ、今回は離職証明書には離職年月日しか記載されておらずそれに私の署名を書いて送り返してほしいといわれました。ただ、よくよく見ると記載された内容に異議がないということの証明になるようなので、何も書いていないのに異議がないかなんて無理だと思いまだ記入も返送もしておりません。これは、どうするべきなのでしょうか?

大手の派遣会社であるのに、ここの対応はあまりよくありませんでした。
何度も業務指示の改善を求めたにもかかわらず、結局回答は得られず辞めることになりました。
きちんと、企業側には伝わってなかったのかもしれません。
これで、自己都合になってしまってるのも少し悔しいです。

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Re: 離職証明書について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年04月24日 19:03

書類に記載がないのでは離職票でも離職証明書でもなく、ただの用紙に過ぎませんよね。以前の相談にもありましたが、派遣会社というのはそんなやり方が多いようですね。

賃金計算の締切日が月末だとしても退職日が20日であれば、その日から10日以内に資格喪失届離職証明書を職安に提出することとされています。その後に離職者に渡すとしても2週間以内には渡せるはずだし、渡さないといけません。

給与の締切日が月末で未計算だとしたらその旨記載すれば済むことで、証明書にしてから記名押印を求めるのが順序です。すべての内容を記載してから送付するよう連絡すればよいでしょう。事業主とすれば、記名押印が遠距離等で取れない場合は事業主印を押印することも認められています。

また、記載内容について内容に間違いがあれば職安でその旨を申し述べることになりますから、署名を内容記載前に求められたことを話してください。

Re: 離職証明書について

著者rinngo88さん

2007年04月24日 19:10

ありがとうございます。

とても不安で、でも持ったままにしておいたのですが、早速明日電話で問い合わせてみようと思います。


本当にありがとうございました。

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