相談の広場
いつもお世話になっています。
平成30年からの配偶者控除について質問です。
みなさんは、従業員の配偶者の見積もり合計所得金額を正確に書いてもらいましたか?書いてもらう予定ですか?
これまで当社では年初めに提出される扶養控除等申告書には配偶者の合計所得金額は特に正確に書いてもらってきませんでした。ところが、今年からは配偶者の所得金額による控除を月々の源泉徴収税の計算にも適用しなければならないということで、困っています。
具体的には、所得金額の概念を知っている人と知らない人がいるので、金額を書き間違うのではないか。(6か所ほどの営業所に分かれていますので、直接従業員と話しながら確認をとるということはできません)今まで提出された扶養控除等申告書から読み取る限り、正確に所得金額を書いて提出する従業員は少ない気がしています。毎年の年末調整では、配偶者の所得金額について自信がない場合は会社が書いてくれる給与証明を添付するよう促しており、ほとんどの従業員が給与証明を添付しています。
私の個人的な考えでは、全従業員の控除対象配偶者を無として計算したら良いのではないかと思うのですがいかかでしょうか。
みなさんは本年からどのように対応しているか教えていただきたいです。
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> いつもお世話になっています。
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> 平成30年からの配偶者控除について質問です。
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> みなさんは、従業員の配偶者の見積もり合計所得金額を正確に書いてもらいましたか?書いてもらう予定ですか?
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> これまで当社では年初めに提出される扶養控除等申告書には配偶者の合計所得金額は特に正確に書いてもらってきませんでした。ところが、今年からは配偶者の所得金額による控除を月々の源泉徴収税の計算にも適用しなければならないということで、困っています。
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平成30年~にかぎらず、その前も、配偶者だけではなく、扶養親族の所得は確認しなければいけないでしょう。。。
また、配偶者の所得額が源泉所得税に直接反映するわけではなく、扶養人数に応じて、毎月の源泉所得税がかわりますので、、、、控除対象配偶者になるかどうかの判断おこなうためにも毎年、所得額の確認は必要になります。
扶養控除申告書ですが、、、所得額はあくまでも「見込額」の記入で、正しい額(確定額)の記入ではありません。確定する数字は、年末又は翌年1月まで待たないと出ないので、それでは年末調整は間に合いません。
年初の見積額とおおきくかわるようであれば、その都度、連絡または届などをしてもらうように従業員に伝えておく必要があるでしょう。
税務署からのアドバイスとして。。。
所得見込額がきわどい方がまれにいますが、、、
年間所得見込額が38万円以下であれば、見込額は37万と記入したほうが良いとのことです。
年間所得見込額が38万円超の場合は、見込額39万円と記入し欲しいとのことです。
年間所得見込額が85万円以下であれば、見込額84万円で、、、
年間所得見込額が85万円を超えるみこみであれば、控除対象配偶者に記入しない方が良いでしょう。。
あくまでも年末に確定する金額を年初に正確に書くことはできません。
今年は、特に本人の所得見込に応じて、控除対象となる配偶者の所得が違うので、その点はちょっと注意しなければいけないかなぁぁとおもいますが、昨年と確認する部分は同じでしょう。
> みなさんは、従業員の配偶者の見積もり合計所得金額を正確に書いてもらいましたか?書いてもらう予定ですか?
> これまで当社では年初めに提出される扶養控除等申告書には配偶者の合計所得金額は特に正確に書いてもらってきませんでした。
扶養控除申告書提出時点で所得・収入が正確に記入できる人は殆どいないでしょう。所得金額の記入欄はあくまでも見込み額です。
>ところが、今年からは配偶者の所得金額による控除を月々の源泉徴収税の計算にも適用しなければならないということで、困っています。
???
配偶者控除・配偶者特別控除に関する税法改正に伴う今年からの扶養控除申告書の「源泉控除対象配偶者」の意味をきちんと理解されていますか? 今年の制度改正を正しく理解されていないように感じを受けましたが・・・
> 具体的には、所得金額の概念を知っている人と知らない人がいるので、金額を書き間違うのではないか。(6か所ほどの営業所に分かれていますので、直接従業員と話しながら確認をとるということはできません)今まで提出された扶養控除等申告書から読み取る限り、正確に所得金額を書いて提出する従業員は少ない気がしています。毎年の年末調整では、配偶者の所得金額について自信がない場合は会社が書いてくれる給与証明を添付するよう促しており、ほとんどの従業員が給与証明を添付しています。
前述の通り「所得の見込み額」でいいのですよ。あえてするのなら従業員の皆さんには「年間の収入見込み」を記入するのではなく「年間の所得の見込み額」を記入するのだという啓蒙ぐらいでしょう。
> 私の個人的な考えでは、全従業員の控除対象配偶者を無として計算したら良いのではないかと思うのですがいかかでしょうか。
会社は所得税法の「源泉徴収義務者」です。税法に基づいて正しい源泉徴収事務を行う義務があります。所得者が自身に責任において申告するのだということをお忘れなく。
削除されました
ファインファイン様
書き込みありがとうございます。
そうですよね。税法に基づいて処理すればいいのですよね。
従業員が書き込んだ額に間違いがありそう、、
と申しましたのは、年末調整の結果、不足徴収になる従業員が増えるのではないかと思ったからです。もちろん、本人の申告であることは解っているのですが、いざ年末に不足徴収となると「何で徴収なの?何か処理が間違っていたんじゃないの?」と思われるのが現実ですよね。それが嫌なんですよね。
給与処理担当者のみなさんは、あまり気になさらないのでしょうか?
私が気にしすぎなのでしょうか。毅然としていればいいのでしょうが。。
毎年、あぁ不足の人がいる。。と残念に思ってしまいます。
> ファインファイン様
>
> 書き込みありがとうございます。
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> そうですよね。税法に基づいて処理すればいいのですよね。
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> 従業員が書き込んだ額に間違いがありそう、、
> と申しましたのは、年末調整の結果、不足徴収になる従業員が増えるのではないかと思ったからです。もちろん、本人の申告であることは解っているのですが、いざ年末に不足徴収となると「何で徴収なの?何か処理が間違っていたんじゃないの?」と思われるのが現実ですよね。それが嫌なんですよね。
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> 給与処理担当者のみなさんは、あまり気になさらないのでしょうか?
> 私が気にしすぎなのでしょうか。毅然としていればいいのでしょうが。。
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> 毎年、あぁ不足の人がいる。。と残念に思ってしまいます。
毎月の給与から、徴収される源泉所得税は、あくまでも概算です。
よって、年末調整で給与所得を精算確定するからと言って、必ず還付になるようになっている訳ではありません。
1年間の所得税が不足する人もいれば、還付される人もいます。
こちらの計算ミスで不足となると、やってしまったと反省もしますが、
本人の申告の結果、不足となってしまうのは致し方ないと割り切っています。
こちらが間違っていない、正しく行っていれば、問題ないと思います。
問合せには答えますが、事実は事実として受け入れてもらうしかありません。
> ファインファイン様
>
> 書き込みありがとうございます。
>
> そうですよね。税法に基づいて処理すればいいのですよね。
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> 従業員が書き込んだ額に間違いがありそう、、
> と申しましたのは、年末調整の結果、不足徴収になる従業員が増えるのではないかと思ったからです。もちろん、本人の申告であることは解っているのですが、いざ年末に不足徴収となると「何で徴収なの?何か処理が間違っていたんじゃないの?」と思われるのが現実ですよね。それが嫌なんですよね。
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> 給与処理担当者のみなさんは、あまり気になさらないのでしょうか?
> 私が気にしすぎなのでしょうか。毅然としていればいいのでしょうが。。
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> 毎年、あぁ不足の人がいる。。と残念に思ってしまいます。
こんばんは。横からですが…
ここ数年は必ず還付になる訳ではないことが多くなっています。
元々給与からの控除額が少なくなってきていますので徴収になる人も割と多いんですね。
残念というのではなく税法が変わっているので仕方ないかと考える方がいいと思います。
とりあえず。
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