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株式分割の基準日について

著者 NasuShin さん

最終更新日:2018年01月26日 13:24

会社法124条の規定
「ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときはこの限りではない。」
を使い、株式分割株主総会当日に行ってしまいたいと考えております。
(基準日の公告をしない、ということです。)
この場合の、定款の記載事例をご存知でしたらご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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