相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

約束手形の郵送方法

最終更新日:2007年04月26日 17:59

お世話になります。
経理的な知識が乏しいので、的外れな質問かもしれませんがどなたか回答くださるとありがたいです。

当社では、約束手形での支払いとなった場合、「簡易書留」にて送付しております。逆に、当社に対する支払いが約束手形となった場合も、ほとんど「簡易書留」で送られてきます。

ただ、「簡易書留」では万一の場合、5万円を限度とする賠償しかされませんよね?
手形の額面ははたいてい、それをはるかに上回る数字になると思うのですが、それでも多くの企業がこの方法で郵送しているということは、なにか制度上の理由などがあるのでしょうか?
全賠償される「書留」に変更しては?という話があり、ふと疑問に思ったので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 約束手形の郵送方法

著者ヨットさん

2007年04月27日 01:20

> お世話になります。
> 経理的な知識が乏しいので、的外れな質問かもしれませんがどなたか回答くださるとありがたいです。
>
> 当社では、約束手形での支払いとなった場合、「簡易書留」にて送付しております。逆に、当社に対する支払いが約束手形となった場合も、ほとんど「簡易書留」で送られてきます。
>
> ただ、「簡易書留」では万一の場合、5万円を限度とする賠償しかされませんよね?
> 手形の額面ははたいてい、それをはるかに上回る数字になると思うのですが、それでも多くの企業がこの方法で郵送しているということは、なにか制度上の理由などがあるのでしょうか?
> 全賠償される「書留」に変更しては?という話があり、ふと疑問に思ったので質問させていただきました。
> よろしくお願いいたします。
自社振り出しの期限の近いものが郵送されてくるのでなければ、言われるとおりです。保険に別途入っているということもありませんよね?
ただ書留の全額補償は金額が大きくなるほど郵送料が
高くなっていきますので費用がかかります

相手と到着したかどうかの確認を必ずしていませんか?
遠方だと問題ですが、近場なら届かない場合は
銀行・警察に紛失届けをし、簡易裁判所手続きすれば
とめられます。めんどくさいですけど。

Re: 約束手形の郵送方法

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月15日 20:47

> お世話になります。
> 経理的な知識が乏しいので、的外れな質問かもしれませんがどなたか回答くださるとありがたいです。
>
> 当社では、約束手形での支払いとなった場合、「簡易書留」にて送付しております。逆に、当社に対する支払いが約束手形となった場合も、ほとんど「簡易書留」で送られてきます。
>
> ただ、「簡易書留」では万一の場合、5万円を限度とする賠償しかされませんよね?
> 手形の額面ははたいてい、それをはるかに上回る数字になると思うのですが、それでも多くの企業がこの方法で郵送しているということは、なにか制度上の理由などがあるのでしょうか?
> 全賠償される「書留」に変更しては?という話があり、ふと疑問に思ったので質問させていただきました。
> よろしくお願いいたします。

========================

内部監査業務から進言させていただきます。
通例ですが、手形、小切手の交付については、発行者確認、手渡し確認 郵送確認、受取確認を求めていると思います。
その一部が欠けた場合には当然ですが、交付停止、損失派生防止をすることが必要です。
郵送金額は確認上、郵送料も高額となります。
郵送後の送付、受取の確実性を求めた場合には、両者の責任を適切に求めることが可能と思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP