相談の広場
娘さんが、結婚をすることになりましたが、二人とも学生のため二人を被扶養者に入れたいとのことdすが、ご主人になられるかたの住所がご実家にあります。このままの状態で健康保険や税法上、被扶養者とすることは可能でしょうか?また、どうすれば可能となるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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娘さんもご主人になる方も、学生で収入がなく、とのことですが、ご主人になられる方の実家で同居されているのであれば、ご主人さんの実家でともに扶養になることは可能であると思います。
税法上は本人の所得が38万円以下であり同居している方に生活費を負担してもらっているのであれば、税法上の扶養になれるでしょう。
社会保険においては同居している親の扶養になるのであれば、本人の年間収入が130万円未満であれば扶養になることはできるかと思います。
税法上は、同居している親御さんが会社勤めであれば、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告をお勤めの会社に提出していただくことになります。
社会保険上は、同居している親御さんの健康保険組合に扶養の手続きを行ってください。
> 娘さんが、結婚をすることになりましたが、二人とも学生のため二人を被扶養者に入れたいとのことdすが、ご主人になられるかたの住所がご実家にあります。このままの状態で健康保険や税法上、被扶養者とすることは可能でしょうか?また、どうすれば可能となるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
> 娘さんもご主人になる方も、学生で収入がなく、とのことですが、ご主人になられる方の実家で同居されているのであれば、ご主人さんの実家でともに扶養になることは可能であると思います。
> 税法上は本人の所得が38万円以下であり同居している方に生活費を負担してもらっているのであれば、税法上の扶養になれるでしょう。
> 社会保険においては同居している親の扶養になるのであれば、本人の年間収入が130万円未満であれば扶養になることはできるかと思います。
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> 税法上は、同居している親御さんが会社勤めであれば、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告をお勤めの会社に提出していただくことになります。
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> 社会保険上は、同居している親御さんの健康保険組合に扶養の手続きを行ってください。
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> > 娘さんが、結婚をすることになりましたが、二人とも学生のため二人を被扶養者に入れたいとのことdすが、ご主人になられるかたの住所がご実家にあります。このままの状態で健康保険や税法上、被扶養者とすることは可能でしょうか?また、どうすれば可能となるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
早速の、丁寧なご回答有難うございました。このケースでは、娘さんの親御さんからの申し出で、そちらに同居せるようですが、同様に考えればよいのでしょうね。本当に有難うございました。
① 健康保険の被扶養者と、所得税の扶養親族は要件が異なります。別のことと考えて下さい。
まず健保について考えます。
② 健康保険については、最終的には保険者(健保組合/健康保険協会支部)に聞かれることをお勧めします。
③ 敢えて言うと、子は別居でも学生なので扶養していると考えられるから、健保の被扶養者にできると考えます。
④ 子の配偶者は、生計維持の関係と同一世帯が条件です。
子の配偶者を被扶養者にするためには、子の配偶者を養子にすれば別居でも可能と考えます。法律上、養子は実子と同じ扱いだからです。
⑤ 次に税法について考えます。
税法では特別里子・養子のような特殊なケースを除き、民法上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)は生計費を負担していれば扶養親族になれます。住所は関係ありません。
子は1親等の血族であり、子の配偶者は1親等の姻族です。
> ① 健康保険の被扶養者と、所得税の扶養親族は要件が異なります。別のことと考えて下さい。
> まず健保について考えます。
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> ② 健康保険については、最終的には保険者(健保組合/健康保険協会支部)に聞かれることをお勧めします。
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> ③ 敢えて言うと、子は別居でも学生なので扶養していると考えられるから、健保の被扶養者にできると考えます。
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> ④ 子の配偶者は、生計維持の関係と同一世帯が条件です。
> 子の配偶者を被扶養者にするためには、子の配偶者を養子にすれば別居でも可能と考えます。法律上、養子は実子と同じ扱いだからです。
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> ⑤ 次に税法について考えます。
> 税法では特別里子・養子のような特殊なケースを除き、民法上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)は生計費を負担していれば扶養親族になれます。住所は関係ありません。
> 子は1親等の血族であり、子の配偶者は1親等の姻族です。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答有難うございます。
詳細なご説明を頂いて理解ができました。
ご本人からもう少し詳しく聞いて、対応しようと思います。
本当に有難うございました。
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