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労務管理

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社用車を使用しての直行直帰時の残業について

著者 ロンリネス さん

最終更新日:2018年02月17日 23:32

私は電気工事屋の社員であり、頻繁に片道3時間、往復6時間もある現場へ車の運転をし仕事に行ってるのですが、例えば、夜6時に仕事が終わり、直帰して家に着いたのが21時、22時という事が多いのですが、この前勤怠を21時できったら、上司から現場を上がったのは18時だから18時で打刻してと言われました。

そこで先生方に質問です。
上記の場合、就業時間は18時という事なんでしょうか。直行直帰の移動時間はたしかに法律的に就業時間とならないとネットにも記載ありましたが、それはあくまで拘束されていない自由時間だからという理由と記載あります。

例えば車の運転中は運転しか出来ず、十分に拘束されてるような気がします。

また、弊社は運転の仕方にもチェックがあり、例えば高速道路でも90キロ以上の速度を出したり、急ブレーキ、急加速などについて、全てシステムで管理されており、上記違反をした場合、違反してしまった経緯報告書の作成に加え、場合によっては運転禁止のペナルティなどが与えられます。

このような状況下でも拘束されてないと言えるのでしょうか??

また弊社は遠方であろうがなかろうが、出張手当なども一切なく遠方の仕事を任された者が損をする仕組みとなっています。
難しい所なのかもしれませんが、先生方のご意見を是非聞かせて頂きますようお願い致します。

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Re: 社用車を使用しての直行直帰時の残業について

著者ぴぃちんさん

2018年02月18日 08:14

移動の時間が労働時間かどうか、については、マイカー通勤の場合に、それは労働時間かどうかと聞かれれば、労働時間でなく、通勤の状態である、と考えることができるかと思います。

高速道路を法定速度で走るように遵守しなさい、ということであれば、それは会社の指揮下にあるというより、法令を遵守しなさい、ということであるかと思います。
飲酒運転等行った場合に懲罰の対象とする会社もありますが、それをもって運転中はすべて会社の指揮下にあるとはいえないと考えます。

但し、電気工事の業種とのことですから、業務に必要な道具の携帯、移動を行っている場合には、物品の運搬をおこなっていると解釈することもできるため、その場合には労働時間に該当する場合があります。

実際には状況によりますが、社用車で移動しているだけであれば、労働時間には該当しない、という判断になろうかと思います。通勤だけでなく、その通勤に業務が伴っている場合には、労働時間と解釈できることもあります。



> 私は電気工事屋の社員であり、頻繁に片道3時間、往復6時間もある現場へ車の運転をし仕事に行ってるのですが、例えば、夜6時に仕事が終わり、直帰して家に着いたのが21時、22時という事が多いのですが、この前勤怠を21時できったら、上司から現場を上がったのは18時だから18時で打刻してと言われました。
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> そこで先生方に質問です。
> 上記の場合、就業時間は18時という事なんでしょうか。直行直帰の移動時間はたしかに法律的に就業時間とならないとネットにも記載ありましたが、それはあくまで拘束されていない自由時間だからという理由と記載あります。
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> 例えば車の運転中は運転しか出来ず、十分に拘束されてるような気がします。
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> また、弊社は運転の仕方にもチェックがあり、例えば高速道路でも90キロ以上の速度を出したり、急ブレーキ、急加速などについて、全てシステムで管理されており、上記違反をした場合、違反してしまった経緯報告書の作成に加え、場合によっては運転禁止のペナルティなどが与えられます。
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> このような状況下でも拘束されてないと言えるのでしょうか??
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> また弊社は遠方であろうがなかろうが、出張手当なども一切なく遠方の仕事を任された者が損をする仕組みとなっています。
> 難しい所なのかもしれませんが、先生方のご意見を是非聞かせて頂きますようお願い致します。

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