相談の広場
法務初心者です。初歩的な質問で失礼いたします。
客先と以下の2種類のNDAを結んでいる状態です。
①案件指定なしの包括的なNDA(10年前に締結)
有効期間は無期限なので今でも効力がある。
②案件指定(Aという業務委託に関して開示された情報と指定)されているNDA
・甲(お客様)→乙(弊社)に開示した情報に関して秘密保持の内容がかかれている。
・乙(弊社)→甲(お客様)で開示した情報に関しての秘密保持義務等については何も書かれていない。
②の契約を結んだ場合、①の効力は消えないのでAという業務に関して弊社→お客様で情報が開示されたとしても、お客様には①の秘密保持契約に伴う義務が発生する という考えでよろしいでしょうか?(乙→甲で開示した情報を漏洩されたとしても賠償請求などできるのか?)
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