> 満了前に株主総会が開かれ選任し当人就任したなら、それに基づき重任登記をなさればよろしいです。
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> 開いていないなら、今から開催招集して手順をふまれることです。その場合は、就任登記となります。
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> 書類の記号番号については何のことかわかりませんので、掲出元におたずねください。
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いつかいり様、ありがとうございます。
定時総会が重任登記が漏れましたから、手続きとしては一旦辞任登記をしてから、就任登記になりますね。
書類番号は法務局ホームペ-ジの商業・法人登記の申請手続の株式会社項目に役員変更の辞任及び就任の番号です。
ありがとうございます。