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労務管理

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労災で第三者行為災害に記入する自賠責保険の加入者に連絡がいく

著者 ドンペリニオン さん

最終更新日:2018年03月01日 14:04

お世話になります。

会社構内での労災事故なのですが
お客様の車を社員Aが運転し、社員Bが誘導していたところ
不注意で社員Bが移動中のお客様の車と、駐車していた車に
挟まれました。

その場合第三者行為災害を記入し
監督署に持っていかないといけないのですが
そこに自賠責保険の記入欄があり、証券番号、住所、社名の欄があり
お客様の自賠責を記入しなければなりません。
自賠責保険加入は東京の本社の住所で加入していますが
運転している車は他県です。

運行に厳しいお客様で、会社としてお客さまとの
関係をこじれさせたくありません。

お客様に問い合わせなど行くのでしょうか?
またどのような問い合わせがいくのか、ご存知の方
教えて頂けないでしょうか。

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Re: 労災で第三者行為災害に記入する自賠責保険の加入者に連絡がいく

著者村の平民さん

2018年03月01日 16:21

① 先般、似たような事故について総務の森に質問がありました。
 それと同じ件でしょうか。

② 本件で 「第三者行為災害を記入し監督署に持っていかないといけない」 と有りますが、署がそれを指示しましたか。
 私の勉強不足かとも思いますが、それは無いのではないかと思います。

③ 署がそれを指示したのであれば、従わざるを得ないでしょう。

④ お客さまとの関係をこじれさせたくないお気持ちは理解できますが、そのお客様に問い合わせがあってもそれはやむを得ないでしょう。
 真実、その事故がその車両に関して起きたことを確認するためには必要と考えられます。
 強いて言えば、署員に、そのお気持ちを伝えて、お客様に問い合わせをしないで済むよう、お願いする以外無いと思います。

⑤ 労災保険は、保険財政から負担しないで済むケースの場合は、その方に求償するのが普通のやり方です。
 本件も、広い意味の自動車運行に関して起きた事故ですから、署の立場は理解できると思います。

Re: 労災で第三者行為災害に記入する自賠責保険の加入者に連絡がいく

著者ドンペリニオンさん

2018年03月05日 13:27

村の平民さん、コメントありがとうございました。
大変勉強になりました。

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