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労務管理

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給与所得異動届について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2018年03月08日 14:04

退職者について、随時、29年度の給与所得異動届を提出しているのですが、合わせて30年度の給与所得異動届けも提出した方がよいのでしょうか?

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Re: 給与所得異動届について

著者たまきさん

2018年03月08日 16:28

29年度の給与所得者異動届出書を既に提出済みでしたら、30年度分を別途提出する必要はありません。
(別途提出を求めている自治体が存在するかもしれませんが、寡聞にして存じません)

ただし、中途入社等で29年度の特別徴収がなく、かつ30年1月提出の支払報告書で特別徴収の対象予定とした方が退職した場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります(使用様式は同じ)。



> 退職者について、随時、29年度の給与所得異動届を提出しているのですが、合わせて30年度の給与所得異動届けも提出した方がよいのでしょうか?

Re: 給与所得異動届について

著者村の平民さん

2018年03月08日 16:34

① 市町村役所へ提出する異動届のことと推察します。

② 30年度 (今年6月支払う給与から対象になるもの) については、現在はまだ市町村から納付額などの通知が来ていないと思います。

③ 従って、30年度の分を、現時点で提出するのは理に合いません。

④ 30年度分の通知が来たら、そのうち退職者分をすぐに市町村へ届けましょう。
 多分5月中に、通知が来るでしょう。

Re: 給与所得異動届について

著者ぴぃちんさん

2018年03月08日 16:59

> 退職者について、随時、29年度の給与所得異動届を提出しているのですが、合わせて30年度の給与所得異動届けも提出した方がよいのでしょうか?


29年分の給与所得者異動届出書を提出したのであれば、必要ありません。
平成30年度分の給与支払報告書を提出した従業員がその後に退職した場合には、給与所得者異動届出書について提出してください。

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