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就業規則変更届 の修正方法

著者 おかめいんこ さん

最終更新日:2018年03月30日 00:45

先日、就業規則変更届を提出しちょうど事業所控えが戻ってきたところで... 提出した内容に誤りがあることがわかりました。
社員の有給に関する事項を修正したのですが、これから修正したい内容は社員にとってはより不利益のない内容となっています。

提出済みの就業規則変更届の内容を修正したい場合...

届出書は、社会保険手続きのように赤字などで「変更届 修正」としたらいいのでしょうか。

また添付資料(変更箇所の抜粋)の最後にある「平成30年3月XX日 改定」のあとに「平成30年4月1日 修正」等文言を入れたほうがいいのでしょうか。

真夜中にすみません。どなたかご教授ください。

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Re: 就業規則変更届 の修正方法

著者村の平民さん

2018年03月30日 10:37

① 「修正」 と言っておられますが、だれが考えても誤字であって意味が変わらない場合を除き、「変更」です。
 例えば、「女性」 とすべきを 「女生」 としたような場合は 「修正」 でしょう。

② 「修正したい内容は社員にとってはより不利益のない内容となっています」 と有りますが、立場によっては、状況によっては、解釈のしようによっては、必ずしもそうとは言い切れないことも有り、手数を省くためか決めつけないで 「変更」 とすべきです。

③ 通常の就業規則変更手続きに従いましょう。
 正規に 「変更」 の手続をしておかなければ、後日に争いの原因を残す恐れがあります。

④ 「添付資料 (変更箇所の抜粋)」 の意味が不明です。
 修正日付で無く、変更実施日付を書くべきだと思います。

Re: 就業規則変更届 の修正方法

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2018年03月31日 06:41

> 先日、就業規則変更届を提出しちょうど事業所控えが戻ってきたところで... 提出した内容に誤りがあることがわかりました。
> 社員の有給に関する事項を修正したのですが、これから修正したい内容は社員にとってはより不利益のない内容となっています。
>
> 提出済みの就業規則変更届の内容を修正したい場合...
>
> 届出書は、社会保険手続きのように赤字などで「変更届 修正」としたらいいのでしょうか。
>
> また添付資料(変更箇所の抜粋)の最後にある「平成30年3月XX日 改定」のあとに「平成30年4月1日 修正」等文言を入れたほうがいいのでしょうか。
>
> 真夜中にすみません。どなたかご教授ください。


→監督署は変更届の修正を一切受けませんので、出し直しになります。変更届の修正などという概念はありません。

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