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内部統制システム、、、、、、、

著者 hunter さん

最終更新日:2018年05月14日 18:34

内部統制システムを整備しなければならない株式会社である場合、
それをしなかった場合、
取締役のものは全員責任をおうのでしょうか?
代表取締役だけですか?

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Re: 内部統制システム、、、、、、、

著者yasujiyasuさん

2018年11月01日 13:40

取締役全員だと思います。
https://business.bengo4.com/practices/53

ただ、取締役でも義務を果たしていれば、免責されるでしょう。

会社法
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

この第3項第四号が内部統制システムのことであり、各取締役代表取締役含む)に委任することができないとあります。



> 内部統制システムを整備しなければならない株式会社である場合、
> それをしなかった場合、
> 取締役のものは全員責任をおうのでしょうか?
> 代表取締役だけですか?

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