相談の広場
最終更新日:2018年05月14日 16:35
みなさま
お世話になります。
分からないことが多く、教えていただけますと助かります。
別居の両親がおり、健康保険の被扶養者にしておりますが、被保険者の収入が低い場合はどうなりますでしょうか。
父 62歳(無収入)
母 65歳(年金収入あり)
現在、母親が年金収入がありますので、その収入以上の仕送りをしておりますが、被保険者の年収が約350万程の場合、父親も年金を受領するようになると、仕送り額が被保険者の収入に見合わない額になってくるかと思います。
(別居ですので、被保険者も自身の家賃などを負担しております)
その場合でも、被扶養者の収入以上の仕送りが条件となりますでしょうか。
また、仕送り額は被扶養者の合計(=父と母)に対して計算が必要との理解で合っていますでしょうか。
ご教授頂けますと助かります。
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質問のポイントを整理すると、
60歳以上だと年収180万円未満ならOK。
夫婦2人だと360万円。
これ以上仕送りをしないと扶養と認められないのかということのようです。
老親の夫婦2人とも180万円近い年金を受けられるというのはかなりレアなケースとは思いますが、被扶養者については、「実態とかけ離れ、社会通念上妥当性を欠くときは、具体的事情に照らして判断」します。老親が年金収入のみで、子供が仕送りしているというのは、まあ社会通念上扶養の一般的なパターンなので、ギリギリ(税金の被扶養者の範囲を超えるとき等)のときは、窓口で相談してみてはと思います(年金収入と仕送りを合わせると、「社会通念上」、結構な額にはなりますが)。実務に詳しい方のアドバイスを期待します。
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