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労務管理

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周年記念パーティの取扱いについて

著者 びしもり さん

最終更新日:2018年05月18日 11:44

週休2日(土日)の会社ですが、会社休業日の土曜日に、会社周年パーティを開催します。
パーティの参加者は社員とその家族だけです。
事務局は当日パーティの準備にあたりますが、それ以外の社員はビュッフェスタイルで食事を楽しみ、イベント企画を鑑賞するだけです。
ちなみにこのパーティは参加を募り、個人の意思で参加を決めたもので、決して会社側が参加を強要したものではありませんが、最終的にはほぼ全員が参加します。

ここで質問です。
事務局社員は休日労働に値すると思いますが、ただ参加するだけの一般社員は休日労働に値するのでしょうか?

社員にどのように広報したものかと悩んでおります。
ご指導ください。よろしくお願いいたします。

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Re: 周年記念パーティの取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年05月18日 12:44

完全に個人の自由意志による参加であれば、労働には該当しないと考えます。
ただ、実際の線引として、全従業員が参加するように職場で促しているとか、会社内で声掛けしているとか、があるのであれば、労働に該当する可能性はありえるかな、と考えます。

(重複投稿になっていたので1方を削除しました。すみません。)



> 週休2日(土日)の会社ですが、会社休業日の土曜日に、会社周年パーティを開催します。
> パーティの参加者は社員とその家族だけです。
> 事務局は当日パーティの準備にあたりますが、それ以外の社員はビュッフェスタイルで食事を楽しみ、イベント企画を鑑賞するだけです。
> ちなみにこのパーティは参加を募り、個人の意思で参加を決めたもので、決して会社側が参加を強要したものではありませんが、最終的にはほぼ全員が参加します。
>
> ここで質問です。
> 事務局社員は休日労働に値すると思いますが、ただ参加するだけの一般社員は休日労働に値するのでしょうか?
>
> 社員にどのように広報したものかと悩んでおります。
> ご指導ください。よろしくお願いいたします。
>

Re: 周年記念パーティの取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年05月18日 12:43

削除されました

Re: 周年記念パーティの取扱いについて

著者村の平民さん

2018年05月18日 16:46

① 事務局に当たる職員は、実質的には出勤を強制されていると考えられるので、その職員は準備行為を含め労働に従事したとして賃金支払い対象になると考えます。

② 「ただ参加するだけの一般社員は」 は、原則として労働としての賃金支払い対象時間になりません。
 
③ 自由参加とは言いながら、個人毎の参加・不参加の記録を取る、参加しなかった者に後日上司が不参加理由を問う、など、参加有無の別が何らかの影響を与える場合は、自由参加とは言えないので、参加した者も賃金支払い対象になると考えます。

④ 前記③のことはありますが、準備数を予定するため、行事の数日前にその場限りの挙手等で参加者数を把握することは参加強制ではないと考えます。

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