相談の広場
借上げ社宅の退去修繕費用を会社が全額負担した場合の経理処理に疑問があります。
・社宅は会社が賃借契約し、従業員に貸与している
・退去理由は会社都合による転勤
・敷金・礼金は会社負担
・入居従業員はペットを飼っていて、敷金で収まらない超過修繕費がかかった。
・社宅に関する規程は未整備です
本来は、従業員に請求してもおかしくないとは思いますが、もともとペット込みの転勤で社宅へ入居することが前提であったようで会社で負担するようです。
こういった場合でも、
・従業員の課税負担の有無
・会社側の処理のポイント(費用処理するだけで良いのか)
等についてお教えいただきたいと思います。
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お疲れさんです
会社契約による借り上げ社宅 社員等の転勤などによりその社宅の修繕費については毎度のことトラブルの元となってます。
今は 通年劣化などによる物 ふすま 壁紙 換気扇などについては、当然劣化があるわけですから、通常は貸し出す先がその修理を行うことが賢明であると判例等でも認められています。
ただ お話の小動物などによる室内等の破損などについては借り受ける者の負担であるとする考えが多いようです。
お話の要件ですが、会社としての負担割合等の取り決めもないようにですが、小動物等は近年 借り受ける者の自己責任で行うことが必要でしょうとの考えが多いようです。
一度 お話の要件で行うとするとなれば今後も為すことが求められますから、やはりここでは借り上げ社宅使用規則等を取り決めておくことが賢明でしょう
私見もあります。
借り上げ社宅の制度を今後も御社として継続するのであれば、やはり規定は必要かと思います。
規定がないのであれば、入居時に定めた条項での判断、その定めがないのであれば、個別に判断ということになろうかと思います。
社宅は会社が借りていることから、通常使用した場合の原状回復に要する費用を上回る修繕費用については、大家さんへの支払いは、契約者である会社がするべきものであると考えます。
ただ敷金、イコール、原状回復費用、ではないので、
通常使用した際の原状回復費用と、それを上回る分の費用とで考えれば、前者は本来大家さんが負担すべき費用になり、後者は入居されていた側が負担すべき費用になると考えます。
敷金を目安に原状回復に要する費用は判断しきれないと思います。
入居者が負担すべき費用については、会社が負担した上で、従業員に対してその費用を求めるのであれば、やはり規定は必要になろうかと思います。
会社が負担したのであれば、従業員の現物給与とは考えにくいと思いますので、税負担はなく、会社の費用として処理することになるかと思います。
> 借上げ社宅の退去修繕費用を会社が全額負担した場合の経理処理に疑問があります。
>
> ・社宅は会社が賃借契約し、従業員に貸与している
> ・退去理由は会社都合による転勤
> ・敷金・礼金は会社負担
> ・入居従業員はペットを飼っていて、敷金で収まらない超過修繕費がかかった。
> ・社宅に関する規程は未整備です
>
> 本来は、従業員に請求してもおかしくないとは思いますが、もともとペット込みの転勤で社宅へ入居することが前提であったようで会社で負担するようです。
>
> こういった場合でも、
> ・従業員の課税負担の有無
> ・会社側の処理のポイント(費用処理するだけで良いのか)
> 等についてお教えいただきたいと思います。
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