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報酬にたいする源泉徴収金額の決め方,方法

著者 mojapon さん

最終更新日:2018年06月13日 11:30

全くの素人で恐縮ですが教えて下さい。
講演やパフォーマンスとして報酬を支払いする側の立場です。
もちろん、それなりの徴収税率があるとはなんとなく知ってますが、簡便な方法として以下の様な徴収は問題無いのでしょうか?教えて下さい。
10万円の報酬を与えるのに面向きは 11,1111円 を支給し、 11,111 円を源泉預かりとして、本人には10万円支給する。
 私自身はこの様な形式で報酬を受けた事は多くあります。
今回支払い側となる立場になり、上記のような徴収で問題ないのでしょうか?
 事務方が複雑な計算(簡便なソフトもある様ですが)しなくて楽だと思うのですが…。報酬の額としては1回につき、せいぜい10万から5万以下です。

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Re: 報酬にたいする源泉徴収金額の決め方,方法

著者村の平民さん

2018年06月13日 12:53

① 現在は復興特別税 (平成49年まで) により、報酬額の10.21%になっています。10%ではありません。

② 従ってそれにより逆算して税込報酬支払額を算出して下さい。
 報酬手渡し額=税込報酬支払額- (税込報酬支払額×0.1021)
 の計算式が成り立つと思います。

③ このようにすることは違法ではありません。疑問があれば、税務署にお尋ね下さい。

Re: 報酬にたいする源泉徴収金額の決め方,方法

著者rentoさん

2018年06月13日 18:42

復興特別所得税が無かった頃の報酬料金の金額いわゆる”並び”の金額ですね。
簡便な方法ではなく、ちゃんとした計算の結果がそうだったのです。

現在は復興特別所得税が加算される事により、その金額では手取が変わってしまいます。

2018年現在の手取1万円の支払額は、11,137円です。
このグロスアップの計算方法は国税庁のサイトに明記されています。

・手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2792_qa.htm

1 税率が10.21%の場合(手取額が897,900円以下の場合に限ります。)
 手取額÷0.8979=支払金額

(注:端数切捨です)

よって手取10万円ですと111,370円となり、税額は11,370円です。
以下1万円刻みで列挙しますと
90,000 ⇒ 100,233 税額10,233
80,000 ⇒ 89,096 税額9,096
70,000 ⇒ 77,959 税額7,959
60,000 ⇒ 66,822 税額6,822
50,000 ⇒ 55,685 税額5,685
40,000 ⇒ 44,548 税額4,548
30,000 ⇒ 33,411 税額3,411
20,000 ⇒ 22,274 税額2,274
このようになります。

よく使う金額を「手取」「支払額」「税額」などで表にしておくと簡単に処理が出来ますのでお勧めです。

尚、質問外ですが
> 講演やパフォーマンスとして報酬を支払い
講演料ですと、所得税法204条の1項1号に該当するので源泉対象ですが、
単に「パフォーマンス」だけですと悩ましいです。
同5号『音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね』のいずれかであれば源泉対象、それ以外ですと詳しく内容を伺わなければ軽々には判断できません。

いかがでしょうか


> 全くの素人で恐縮ですが教えて下さい。
> 講演やパフォーマンスとして報酬を支払いする側の立場です。
> もちろん、それなりの徴収税率があるとはなんとなく知ってますが、簡便な方法として以下の様な徴収は問題無いのでしょうか?教えて下さい。
> 10万円の報酬を与えるのに面向きは 11,1111円 を支給し、 11,111 円を源泉預かりとして、本人には10万円支給する。
>  私自身はこの様な形式で報酬を受けた事は多くあります。
> 今回支払い側となる立場になり、上記のような徴収で問題ないのでしょうか?
>  事務方が複雑な計算(簡便なソフトもある様ですが)しなくて楽だと思うのですが…。報酬の額としては1回につき、せいぜい10万から5万以下です。

Re: 報酬にたいする源泉徴収金額の決め方,方法

著者mojaponさん

2018年06月14日 09:47

> 復興特別所得税が無かった頃の報酬料金の金額いわゆる”並び”の金額ですね。
> 簡便な方法ではなく、ちゃんとした計算の結果がそうだったのです。
>
> 現在は復興特別所得税が加算される事により、その金額では手取が変わってしまいます。
>
> 2018年現在の手取1万円の支払額は、11,137円です。
> このグロスアップの計算方法は国税庁のサイトに明記されています。
>
> ・手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法
> https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2792_qa.htm
>
> 1 税率が10.21%の場合(手取額が897,900円以下の場合に限ります。)
>  手取額÷0.8979=支払金額
>
> (注:端数切捨です)
>
> よって手取10万円ですと111,370円となり、税額は11,370円です。
> 以下1万円刻みで列挙しますと
> 90,000 ⇒ 100,233 税額10,233
> 80,000 ⇒ 89,096 税額9,096
> 70,000 ⇒ 77,959 税額7,959
> 60,000 ⇒ 66,822 税額6,822
> 50,000 ⇒ 55,685 税額5,685
> 40,000 ⇒ 44,548 税額4,548
> 30,000 ⇒ 33,411 税額3,411
> 20,000 ⇒ 22,274 税額2,274
> このようになります。
>
> よく使う金額を「手取」「支払額」「税額」などで表にしておくと簡単に処理が出来ますのでお勧めです。
>
> 尚、質問外ですが
> > 講演やパフォーマンスとして報酬を支払い
> 講演料ですと、所得税法204条の1項1号に該当するので源泉対象ですが、
> 単に「パフォーマンス」だけですと悩ましいです。
> 同5号『音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね』のいずれかであれば源泉対象、それ以外ですと詳しく内容を伺わなければ軽々には判断できません。
>
> いかがでしょうか
>
>
> > 全くの素人で恐縮ですが教えて下さい。
> > 講演やパフォーマンスとして報酬を支払いする側の立場です。
> > もちろん、それなりの徴収税率があるとはなんとなく知ってますが、簡便な方法として以下の様な徴収は問題無いのでしょうか?教えて下さい。
> > 10万円の報酬を与えるのに面向きは 11,1111円 を支給し、 11,111 円を源泉預かりとして、本人には10万円支給する。
> >  私自身はこの様な形式で報酬を受けた事は多くあります。
> > 今回支払い側となる立場になり、上記のような徴収で問題ないのでしょうか?
> >  事務方が複雑な計算(簡便なソフトもある様ですが)しなくて楽だと思うのですが…。報酬の額としては1回につき、せいぜい10万から5万以下です。

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