相談の広場
いつも、勉強させていただいています。
表記の件で、今現在作成しているところなのですが、前年度(H28.4~H29.3)分の所を見返しながら作成していたところ、高年齢労働者分の所に実際にはいないのにもかかわらず、居ることになり計上してしまっていました。
そもそもの、集計表でエクセルを使用している為、削除の忘れからだと思われます。
本年度の分を作成するためには申告済概算保険料が変更になれば正しい書類を作成することができないのではないかと不安です。
どのように、処理をするべきなのでしょうか?
やはり、労基に行くべきなのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
① 労働局から送付された 「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書」 (以下 「申告書」 ) に印刷してある ⑱ 欄の 「申告済概算保険料」 は変更 (修正など) できません (理由は省略)。
心配せずとも、この部分はそのままで差し支え有りません。
② その上で、本年度 (平成29年4月~1年) 確定分と次年度概算分は、申告書の書き方を熟読して、正しく計算・記入して下さい。
③ 大至急、前年の申告書控えを仔細に検討し、正しい数字に書き直してみましょう。その前も同様かも知れませんので、それも検討しましょう。
④ 前記③の結果、誤って過大金額で申告してあったことが判明したら、すぐ労働局徴収課に連絡して、過年度分の修正を願い出ましょう。
保険料は、過去2年までは修正申告により、返還 (少なかったら追徴) されます。
> ① 労働局から送付された 「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書」 (以下 「申告書」 ) に印刷してある ⑱ 欄の 「申告済概算保険料」 は変更 (修正など) できません (理由は省略)。
> 心配せずとも、この部分はそのままで差し支え有りません。
>
> ② その上で、本年度 (平成29年4月~1年) 確定分と次年度概算分は、申告書の書き方を熟読して、正しく計算・記入して下さい。
>
> ③ 大至急、前年の申告書控えを仔細に検討し、正しい数字に書き直してみましょう。その前も同様かも知れませんので、それも検討しましょう。
>
> ④ 前記③の結果、誤って過大金額で申告してあったことが判明したら、すぐ労働局徴収課に連絡して、過年度分の修正を願い出ましょう。
> 保険料は、過去2年までは修正申告により、返還 (少なかったら追徴) されます。
ご回答ありがとうございます。
その前は、間違えが無く作成できていました。
ご教授頂きましてありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]