相談の広場
公認NPO 法人です。企業から、廃棄予定食品(賞味期限前)を寄付ではなく、1円で売買契約できないかと相談できませんか?多くの企業が、引き渡し後の製造責任を懸念される為です。
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Kobby さん
こんにちは
最初に私の愚痴を言わせてください。
どうも近年、文章や会話に『が、の、に、を』が無く聞き直したり、このような投稿をしなければいけない事を残念に思います。
さて、勝手に解釈させて頂き
1円だろうと、無償であろうと食品を譲って頂いても、その後の処理、処分での貴法人の責任は逃れられません。
困窮者なりに無償提供したとしても、その方がどのように保存するのか、
業者から受けた日は、賞味期限前であったが困窮者に渡すまでに期限を迎えた食品は無論廃棄でしょうが、一般廃棄物として出されるかと思いますが、大量であれば自治体によっては有償です。
困窮者が食したものの安全性が欠けていたため体調を崩した場合までお考えですか
お金だけではないと思いますが
こんにちは。
フードバンクは未経験ですが、私見を書き込ませていただきます。
公認のNPO法人ですか?フードバンクでしたら、国等の通達やガイドライン等いろいろあると思いますが、ご覧いただいていますか?
基本的に「食品寄贈者」⇔「フードバンク団体」⇔「食品受取者」で合意書等を結び、消費までの保管管理や責任の範囲、期限内の消費そして転売の禁止等が盛り込まれます。
また、PL法に関しては他の方の回答にもあるように、有償であっても変わりませんので、寄付する側から見れば寄附から売買契約にするメリットはないと思われます。
売買契約になるとフードバンクの体をなさなくなるので公認の取り消しや、転売目的で売買契約に変えようとしているともみられますので、売買契約はやめた方が良いと思われます。合意書等を作成していなければそちらを優先して作成し、すでにあるのであれば内容を精査し有用なものに変更してください。
<フードバンク活動ガイドライン>公益財団法人 福岡県リサイクル総合研究事業化センター
http://www.recycle-ken.or.jp/imgs/d8d3f663565b8f376bc5a1c8ba689ec3.pdf
<国内フードバンクの活動実態把握調査及びフードバンク活用推進情報交換会>公益財団法人 流通経済研究所
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_8-38.pdf
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