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著者 oks_1946 さん
最終更新日:2018年06月16日 10:51
施主Aから当社Bに請負工事の依頼がありますが、当社Bは建設業許可がありません。 そこで、当社Bは施主Aから工事に関する一切の権限を委任する旨の委任契約をAとします。 その上で、許可を持つC社との間で当社BはAの顕名代理人として請負契約をしたいと思いますが問題がありますか?
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著者村の平民さん
2018年06月16日 14:02
① 建設業法の規制を殆ど知らないままで私見を述べます。ご了承下さい。 ② 貴案は、施主Aを欺く結果になるのではありませんか。 貴社自身は建設業許可が無い旨を、Aと締結する契約書に明記するのですか。これを明記すれば、施主Aを欺いたことにはなりません。 ③ また、Cの工事内容などに瑕疵があった際は、すべてBがその責任を負うことになると思います。 ④ なお、建設業に関する法令に違反しないか、都道府県など建設業主管課にお尋ねになることを強くお勧めします。
著者いつかいりさん
2018年06月16日 21:43
建設業法では、施工管理に関与しない請負側の代理行為を問題視しており、施主、いわゆる構築完成物の持ち主になる発注者のためにする代理行為に関しては、建築士でなければできない行為でなければ、これといった法規制はありません。通常の発注者責任、契約書面締結、原価割れ発注の禁止、といったものくらいです。
著者oks_1946さん
2018年06月17日 11:42
> 建設業法では、施工管理に関与しない請負側の代理行為を問題視しており、施主、いわゆる構築完成物の持ち主になる発注者のためにする代理行為に関しては、建築士でなければできない行為でなければ、これといった法規制はありません。通常の発注者責任、契約書面締結、原価割れ発注の禁止、といったものくらいです。 > ありがとうございます。助かりました。
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