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社員の弁償制度

著者 エディ2 さん

最終更新日:2007年05月08日 15:20

ガソリンスタンドでお客さんから10リットルと明確な注文があったにもかかわらず、満タン給油してしまい、お客さんからのご指摘で10リットル分の代金のみを受け取りました。ガソリンは一旦クルマのタンクに入れると抜き取るのは大変で時間がかかるので、こちらのミスでもあるのでそのままお帰りいただきました。
この場合、満タンと10リットルの差額について当該の社員に弁償させるということは法的にはどうなるのでしょうか?

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Re: 社員の弁償制度

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年05月09日 11:57

このケースにつき、当該社員に弁償させるなど責任を追及するには、社員に故意または過失が認められる必要があります。

この件につき、判例においては故意または重過失が認められなければ社員への責任が追及できないようです。

また、会社がミスを防ぐための措置をとっていたか、ミスが起きた場合に被害を最小限に抑えるような措置をとっていたかなどの事情も考慮されます。

会社がこの装置をとっていなかった場合は、社員に責任は認められないとされています。

Re: 社員の弁償制度

著者エディ2さん

2007年05月11日 12:02

ご回答有難うございました。

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