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労務管理

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役員の社会保険新規加入について

著者 さちさちこ さん

最終更新日:2018年06月20日 14:49

こんにちは。いつも勉強させていただいております。

この度、役員である社長の妻の報酬改定に伴い、扶養を外れることになり手続きを進めているところなのですが、何かと頭がこんがらがってきたので、皆様のお知恵を借りたく投稿させていただきます。

今まで社長妻は社長の扶養内で働いていたのですが、報酬額を上げることになり、3月決算のため5月末の株主総会役員報酬の改定を行い6月25日支給分から適用することになりました。
それに伴い、扶養から外れることになったので、扶養者移動届(喪失)と新たに被保険者資格取得届を記入していたのですが、この喪失日(または取得日)について分からなくなったので、質問させてください。

会社の締日が20日締め当月25日払いなので、喪失日5/20、取得日5/21となるのが正しいのでしょうか?
その場合、株主総会の前の日付となってしまうのですが問題ないのでしょうか?
そもそも5月末の株主総会で定める場合、7/25支払の分からの適応にするのが正しいのでしょうか?

役員報酬ですので締日という考え方自体違うような気もするのですが。

ちょっと頭がこんがらがってきたので、どなたがご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 役員の社会保険新規加入について

著者村の平民さん

2018年06月20日 16:13

著者 さちさちこ様 最終更新日:2018年06月20日 14:49 について私見。

① 「会社の締日が20日締め当月25日払い」 で有ることを前提として 「5月末の株主総会で定め」 たと考えられます。
 この考えに反する具体的な意見は無かったと思えます。

② 前記 ① を可とするならば、5月21日に被扶養者資格喪失、同日被保険者資格取得と考えます。

③ 「役員報酬ですので締日という考え方」 が適当か否か、議論のあるところでしょう。
 しかし、多くの中小企業では、実際の処理方法として労働者についての賃金計算締め切り日、支払日を準用する例が多いと思います。
 また、これを不適当とする積極的な意見を聴いたことがありません。

④ 納得できなかったら、年金事務所と相談して下さい。 

Re: 役員の社会保険新規加入について

著者まゆりさん

2018年06月20日 16:17

こんにちは。

たとえば、就職して扶養から外れる場合にあてはめますと、入社日付で外れます。
入社して初めての給料日付や給与締日付ではありません。
なので、役員報酬の改定が決議された日付(株主総会で決議されたのであれば、株主総会の日付)で資格喪失ということになるかと思いますが、いかがでしょうか?

ご参考になれば。

Re: 役員の社会保険新規加入について

著者さちさちこさん

2018年06月20日 17:07

村の平民 様

ご返信ありがとうございます。
5/21の同日で問題なさそうで安心しました。
ありがとうございました。


> 著者 さちさちこ様 最終更新日:2018年06月20日 14:49 について私見。
>
> ① 「会社の締日が20日締め当月25日払い」 で有ることを前提として 「5月末の株主総会で定め」 たと考えられます。
>  この考えに反する具体的な意見は無かったと思えます。
>
> ② 前記 ① を可とするならば、5月21日に被扶養者資格喪失、同日被保険者資格取得と考えます。
>
> ③ 「役員報酬ですので締日という考え方」 が適当か否か、議論のあるところでしょう。
>  しかし、多くの中小企業では、実際の処理方法として労働者についての賃金計算締め切り日、支払日を準用する例が多いと思います。
>  また、これを不適当とする積極的な意見を聴いたことがありません。
>
> ④ 納得できなかったら、年金事務所と相談して下さい。 


Re: 役員の社会保険新規加入について

著者さちさちこさん

2018年06月20日 17:36

まゆり 様

ご返信ありがとうございます。
なるほど。決議された日付けで、というのも確かに有りですね。
勉強になります。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> たとえば、就職して扶養から外れる場合にあてはめますと、入社日付で外れます。
> 入社して初めての給料日付や給与締日付ではありません。
> なので、役員報酬の改定が決議された日付(株主総会で決議されたのであれば、株主総会の日付)で資格喪失ということになるかと思いますが、いかがでしょうか?
>
> ご参考になれば。

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