出張による実費負担分を弁済する日当であれば、役員報酬とは別に支給することはできます。但し、御社の就業規則や役員に関する規定において、その支給規定を明確にして規定する必要があり、その条件を満たす必要があります。
なお、損金処理しないのであれば別の考えになります。
> 役員の方は、ある一定の金額を支給しなければいけませんが
> 手当ては支給してもいいのですか?
> 出張に行ったときに、出張手当てとして現金渡し、
> それと仕事で何かしたときの○○手当(たまにある。一回千円役員報酬プラス手当として入れる)
> これって大丈夫なのですか?