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著者 tochikayo さん
最終更新日:2007年05月11日 18:20
小さな会社で事務仕事全般をこなしてます。 この度、株式を一部譲渡することとなりました。 当社は、【取締役会非設置会社】で【株式の譲渡制限】を設けています。 株式譲渡に当たり、【取締役非設置会社】なのでおそらく臨時株主総会での承認が必要なのだろうということは予測できるのですが、他に残しておくべき書類・必要な手続きなどが分かりません。 未熟な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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著者いさおさん
2007年05月11日 22:06
そうですね。株主総会の特別決議が必要だと思います。 株式譲渡承認請求書を作成、承認後は株主譲渡契約書の作成、株主名簿への記載をしたほうが良いと思います。 譲渡承認請求→株主総会→株主譲渡契約書→株主名簿記載という手続きで良いと思います。 会社が承認しなかった場合は、また、違ってくると思います。
著者tochikayoさん
2007年05月14日 10:27
いさお様、ご指南ありがとうございます。 もう1点質問させてください。 当社は代表取締役が今現在全株式を所有しています。 (株式を所有していない取締役が他に1名います。) この場合株主総会においては、社長自身が議長となり社長自身の承認によって成立する・・・という流れになると思うのですがそれでよいのでしょうか? なんだかへんてこな流れに思えてしまい、それでも会社としてきちんと文面を残しておくということが大事なのだとは思うのですが・・・。
2007年05月14日 21:30
そうです。ちょっと変な感じもすると思いますが、議事録を残して保管していくことになると思います。
2007年05月17日 09:51
いさお様、ありがとうございました! 勉強になりました!
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