相談の広場
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> こんにちは、私は大学生です。
> 税金に関しても社会保険に関しても親の扶養に入っている身で、いわゆる「103万の壁」を超えない程度のアルバイト収入を得ています。
>
> 健康保険組合はどこでも「年間130万円以上の収入を得る(見込みのある)者は被扶養者の資格を失う」=「月間収入が108,334円を(恒常的に)超えた場合被扶養者の認定を取り消す」というルールを設けていると思います。
> 私の親が加入している所に関しても、具体的にどのような決まりになっているかはわかりませんがそのようなルールがあるでしょう。
>
> 私の場合、現在アルバイトを掛け持ちしている状態でして、その中には給与が「○日締め当月払い」の所もあれば「月末締め翌月払い」のところもあります。
> そこでなのですが、組合の定めるところの「月間収入」というのは、「労働月」を指すのでしょうか、または「支給月」を指すのでしょうか?
> 「収入」というからには純粋に「その月に手元に入ってきたお金」指し、「支給月」として解釈するのが自然なのではと思いますが…。
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> 例:『10月の収入』
> ①「労働月」を指す場合…A社で「10月に働き11月に払われた給与」(給与明細には「11月分給与」と記載されている)+B社で「10月に働き10月に払われた給与」
> ②「支給月」を指す場合…A社で「9月に働き10月に払われた給与」(給与明細には「10月分給与」と記載されている)+B社で「10月に働き10月に払われた給与」
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> 上記をはっきりさせなければ今後のシフト調整ができない(これから繁忙期なので、「翌月払い」のアルバイト先の給与が極端に多くなってしまうおそれがあるのです)ため、非常に困っています。
> どなたかご助言をいただけたらと思います。
> よろしくお願いいたします。
>
おはようございます。
一般的に130万、103万と言われているのはその月に受取った給料での判断です。
つまり②になります。
労働月ではなく収入月ですね。
末締め翌月払はよくあるパターンですがその事業所によっては翌月以降としている事業所もあります。
上記例ですと9月末〆11月支給です。
受取っていない収入で判断することは出来ませんので実収入がその月いくらになるのかで判断します。
また130万、103万は手取額ではありません。
一般的に言う税込み収入つまり総支給額です。
社会保険の判断は交通費も含みますので給与+交通費が108,000程度として判断することになります。
所得税のように課税・非課税はありません。
給与明細の総支給額から所得税控除の後が手取額となります。
所得税控除がなければ総支給額と手取が同額の事はよくありますが、そうなることもあるとして理解してください。
扶養判断については他の方の回答を参考にしてください。
以上御理解いただけますでしょうか。
とりあえず。
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