相談の広場
県から依頼があり仮設住宅を建設しましたが、
県との契約は2年間の賃貸借契約となっています。
当然契約期間満了については建物を壊し、更地で返還となっています。
形上は当社の所有物ですので、当社名義で火災保険も入っています。
契約をもとに申告すれば請負代金相当額を期間対応で収入計上し、
建物取得価格相当額を2年間で償却になるかと思います。
そうすると、消費税は仮設住宅ですので、一般の住宅の賃貸と同じで、
課税売上は非課税になるのでしょうか?
契約通りの申告であればそうなるのでしょうが、
実態としては、県から建物建設を請け負って建設しています。
やはり契約を重視して申告すべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
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まず最初に。
正確には国税局にご確認いただくのが確実ですので、きちんと最寄りの税務署で確認いただくのが確実です。
実態は税務署判断で判断が変わってしまうことがあります。
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【耐用年数/減価償却について】
仮設住宅は税制上だと「簡易建物」に該当し、耐用年数7年が適用されます。
県との契約で2年となっているのは建築基準法で定められたもので、まず3ヶ月の仮設が認められ、その後地方公共団体が設置したものはさらに2年間とい基準があるためのものです。
さらに災害の規模や復興の状況によっては1年間以内の延長を繰り返すという形になります。
可能性としては「契約通りに2年で解体」もあれば「延長されて4年後に解体」ということもあり得るため、2年間で償却という判断はされにくいと思われます。
【課税について】
課税については、こちらのQ&Aがご参考いただけるかと思います。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6226.htm
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