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労務管理

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兼業の許可

著者 ピカフロール さん

最終更新日:2007年05月16日 16:03

将来年金はもらえる見込みですが、フリーターの期間が長かったので、年金だけで生活する事は難しいと思われます。
そこで定年後も働ける資格という事で、通訳ガイドの資格を取る事を考えています。
資格を取得してすぐに本業とするわけではありませんが、年に数回は有給休暇を利用してガイドの仕事をし、技能を維持しなければならないと思います。
しかし会社は、就業規則で無許可の兼業を認めていません。
許可を得られれば良いのですが、人事の人に相談したところ、人事部長は許可しないと思うので、黙っていた方が良いと言われました。しかし、会社に無届で仕事をしている事が後でわかったら、解雇される可能性がありますので、私としては無断で行ないたくはありません。
兼業の許可というのは、どんな理由であっても会社が拒否する事が出来るものなのでしょうか。
ちなみに人事部長は、会社は福祉事業ではないとの考えを持っている人で、確かに将来の生活がかかっているとはいえ、許可を得るのは難しそうです。

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Re: 兼業の許可

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年05月17日 00:49

全面的な副業禁止については、一般的に違法であると考えられます。
しかしながら、類似業種に関する副業であったり、遅刻・欠勤の増加など、
業務に支障が見られる場合には、禁止が相当であると考えられます。

Re: 兼業の許可

著者ピカフロールさん

2007年05月18日 10:08

早速のご回答ありがとうございます。

> 全面的な副業禁止については、一般的に違法であると考えられます。

確かにダブルワーカーと呼ばれる方たちや家業を手伝う場合もあるでしょうから、全面的禁止は不条理ですね。

> しかしながら、類似業種に関する副業であったり、遅刻・欠勤の増加など、
> 業務に支障が見られる場合には、禁止が相当であると考えられます。

上記に該当しない場合には、兼業を許可しない理由となるものはないという事で、認められるべきものでしょうか。
もしも会社が認めないと言った場合には、何か打つ手はありますか。

Re: 兼業の許可

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年05月20日 11:52

行政書士の武田です

>
> 上記に該当しない場合には、兼業を許可しない理由となるものはないという事で、認められるべきものでしょうか。
> もしも会社が認めないと言った場合には、何か打つ手はありますか。

結局のところ、原則は兼業を禁止できないが、合理的な理由があれば禁止できる訳です。
許可できないといわれた場合には、その理由を確認し、ピカフロールさんが納得できるかどうか、あるいは逆に上司を説得できるかどうかという点になってきます。
会社に顧問弁護士や税理士がいらっしゃれば、その方に相談をして、経営者に意向を伝えてもらうのも一手ではないでしょうか。
それで解決できなければ、不許可は無効だとの判断の元で兼業を始めてしまうか、訴訟等で救済を求めるのか・・・ということになってしまいますね。

Re: 兼業の許可

著者ピカフロールさん

2007年05月21日 14:28

武田行政書士さま


> 結局のところ、原則は兼業を禁止できないが、合理的な理由があれば禁止できる訳です。
> 許可できないといわれた場合には、その理由を確認し、ピカフロールさんが納得できるかどうか、あるいは逆に上司を説得できるかどうかという点になってきます。
> 会社に顧問弁護士や税理士がいらっしゃれば、その方に相談をして、経営者に意向を伝えてもらうのも一手ではないでしょうか。
> それで解決できなければ、不許可は無効だとの判断の元で兼業を始めてしまうか、訴訟等で救済を求めるのか・・・ということになってしまいますね。


まずは、会社と話合ってみるという事ですね。
全く見込みがないわけではない事がわかり、少し希望が出てきました。
どうもありがとうございました。

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