相談の広場
働き方改革法案で、年次有給休暇10日以上は5日以上取得とあります。
これは4月1日からとなっていますが、
年度開始(4/1)に10日以上ある方が対象でしょうか。
新入社員であれば6か月経過後の10月1日に10日付与されます。
中途入社の社員であれば付与される月日は、バラバラです。
付与日で管理するのか、年度で管理するのかわかりません。
付与日で管理する場合、中途入社が多い会社では管理が煩雑になりそうで
取得しているかどうか見落としがちになりそうな気がします。
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こんにちは。
厚労省にメールで問い合わせました。
2019年4月1日以降に10日以上付与された人が適用になります。
なので、4月1日に付与される人は2019年4月1日に付与される分から。
10月1日に付与される人は、2019年10月1日に付与される分から適用です。
私の勤め先にも中途入社の人がいて、その人は2月25日に付与されるのですが、厚労省からの回答は「2019年4月1日以降、最初の付与日は2020年2月25日ということになりますから、2020年2月25日に付与される分から、年5日取得義務の対象になります」とのことでした。
蛇足ですが、繰越日数は考慮しない(あくまでも付与日数が10日以上か否かで判断する)そうですので、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
平成31年4月1日以降で、10日以上を付与することになる労働者が対象になります。
付与日(基準日)から1年以内に5日の消化が義務となります。
なので、4月1日以降の最初の付与日以降での、になります。
途中入社が多くて、基準日がまちまちであったとしても、付与する方法に変わりはありません。ただ、消化しているかどうかの確認が必要にはなるでしょうから、その方法は、御社によっても考えておくことが必要になるかと思います。付与後に、きちんと消化されているのかを、どこかで確認するタイミングも決めておくことが必要になってくるかと思います。
また年次有給休暇管理簿を労働者ごとに作成することも必要になりますので、それも併せて準備が必要になるかと思います。
> 働き方改革法案で、年次有給休暇10日以上は5日以上取得とあります。
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> これは4月1日からとなっていますが、
> 年度開始(4/1)に10日以上ある方が対象でしょうか。
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> 新入社員であれば6か月経過後の10月1日に10日付与されます。
> 中途入社の社員であれば付与される月日は、バラバラです。
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> 付与日で管理するのか、年度で管理するのかわかりません。
> 付与日で管理する場合、中途入社が多い会社では管理が煩雑になりそうで
> 取得しているかどうか見落としがちになりそうな気がします。
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