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企業法務

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覚書について

著者 せつこ268 さん

最終更新日:2018年11月01日 12:45

教えてください。企業法務2年目です。

覚書で、原契約の前文の内容を修正したいのですが、

そもそも、原契約の本文以外の部分の内容を修正することは可能でしょうか?


覚書

甲乙間で締結の・・・・・・に関して次の通り覚書を締結する。

1.原契約前文に定める ~~ に以下を追加する。


このような文言でよいのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 覚書について

お疲れさんです

現契約書等を覚書で変更等する際には、
契約書内容変更に関する覚書」を両者間で取り交わせばよいのですが、やはり、主要な条件等が変更する際には現契約書を両者間で破棄する旨を為すほうが一番ではあると思います。
ただ、契約金額が殻部場合には印紙代等もかかりますから適切な条件を充分に定めての覚書による契約条件変更定めた覚書を交せばよいでしょう。


     契約内容変更に関する覚書

○○○株式会社は(以下「甲」という。) と ○○株式会社(以下「乙」という。)との 間 に お い て 、 平 成   月   日 付 け で 締 結 し た ○○契約第○○条 「   」に関する契約書の一部を以下の通り変更する。なお、その他の条項については原契約の通りとする。

第○○条 ○○の件
^^^^^^^^^^^^^^^^

  日付 
           甲

           乙


Re: 覚書について

著者ぴぃちんさん

2018年11月01日 15:20

こんにちは。

実際にどの部分の変更を要しているのかな、によるかと思います。

前文であれば、契約者である甲、乙、丙に変更が生じているのであれば、現契約を破棄し、新たに契約をすることが望ましいかと思います。
その場合でも、急な取引会社の変更であれば、一旦覚書として両者が内容を確認して、変更した契約者と取り交した契約書を新たにかわすことはあるかと思います。
変更したい前文に記載されている内容によっては、覚書や変更契約書で事足りることもあります。変更する内容によるかなと思います。

なお、名称を「覚書」として契約内容を変更しても、場合によっては、課税文書になる場合がありますので、該当する場合には課税文書として印紙が必要になります。

契約内容を変更する文書(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm



> 教えてください。企業法務2年目です。
>
> 覚書で、原契約の前文の内容を修正したいのですが、
>
> そもそも、原契約の本文以外の部分の内容を修正することは可能でしょうか?
>
>
> 覚書
>
> 甲乙間で締結の・・・・・・に関して次の通り覚書を締結する。
>
> 1.原契約前文に定める ~~ に以下を追加する。
>
> ↑
> このような文言でよいのでしょうか?
>
> 教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 覚書について

著者せつこ268さん

2018年11月01日 19:04

ご回答ありがとうございます!

Re: 覚書について

著者せつこ268さん

2018年11月01日 19:05

ご回答ありがとうございます!

Re: 覚書について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2018年11月02日 16:13

すでに解決されているかも知れませんので ご参考まで。

契約書の前文に「追加」するという具体的なイメージが湧きにくいのですが(契約の目的 的な文言の追加ですかね?)

例えば 当事者の社名が変わったような場合には
原契約書記載の・・・の社名を 変更後の・・・と読み替える
というような覚書にしたり

前文などのどこが追加・変更になったのかを明示するのであれば
原契約書の記載内容と 変更後の記載を 前文全体を対比させて分かりやすくする
のも良いかと思います。

これらのパターンは 企業法務の時代から 行政書士としても 良く用います。

特に 契約金額に関する変更が合った旨の覚書であれば 前後の記載金額が明示してあると 課税印紙額の判断が明確になりますので。

Re: 覚書について

著者せつこ268さん

2018年11月15日 22:24

教えていただきありがとうございます。

今後もよろしくお願いいたします。

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