相談の広場
いつもお世話になっております。
5月に中途退職した者がおります。
国税庁から配信されている30年分源泉徴収票の記載の仕方を見ると
中途退職で年調適用していない人の分は退職当時に
源泉控除対象配偶者がいる場合は「(源泉)控除対象配偶者の有無」に〇を記載し、配偶者の名前を記載するとなっておりました。
5月の時点で確認が足りておらず、
本人に配布した際にはそちらの記載をしていませんでした。
1月の法定調書提出時には金額の関係で
税務署には提出不要ですが市役所には給与支払報告書ともに
郵送が必要かと思いますが、その際には修正して提出するべきでしょうか。
また、本人にも修正した源泉徴収票を送るべきでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 5月に中途退職した者がおります。
> 国税庁から配信されている30年分源泉徴収票の記載の仕方を見ると
> 中途退職で年調適用していない人の分は退職当時に
> 源泉控除対象配偶者がいる場合は「(源泉)控除対象配偶者の有無」に〇を記載し、配偶者の名前を記載するとなっておりました。
>
> 5月の時点で確認が足りておらず、
> 本人に配布した際にはそちらの記載をしていませんでした。
>
> 1月の法定調書提出時には金額の関係で
> 税務署には提出不要ですが市役所には給与支払報告書ともに
> 郵送が必要かと思いますが、その際には修正して提出するべきでしょうか。
> また、本人にも修正した源泉徴収票を送るべきでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。
>
こんばんは。
現状手元にある扶養控除申告書に記載されているのでしょうか。
扶養控除申告書に記載が無ければ退職後に確認することはないと考えます。
まず扶養控除申告書の記載内容を確認してください。
ただ既に退職されていますし年調対象者でもありませんので給与等の数字に記載間違いが無ければそのままでも影響はないものと思います。
退職者の新たな就業先で正しい源泉票が発行されるからです。
個人的には数字の記載間違いが無ければそのまま何もしませんね。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 5月に中途退職した者がおります。
> > 国税庁から配信されている30年分源泉徴収票の記載の仕方を見ると
> > 中途退職で年調適用していない人の分は退職当時に
> > 源泉控除対象配偶者がいる場合は「(源泉)控除対象配偶者の有無」に〇を記載し、配偶者の名前を記載するとなっておりました。
> >
> > 5月の時点で確認が足りておらず、
> > 本人に配布した際にはそちらの記載をしていませんでした。
> >
> > 1月の法定調書提出時には金額の関係で
> > 税務署には提出不要ですが市役所には給与支払報告書ともに
> > 郵送が必要かと思いますが、その際には修正して提出するべきでしょうか。
> > また、本人にも修正した源泉徴収票を送るべきでしょうか。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
> >
>
> こんばんは。
> 現状手元にある扶養控除申告書に記載されているのでしょうか。
> 扶養控除申告書に記載が無ければ退職後に確認することはないと考えます。
> まず扶養控除申告書の記載内容を確認してください。
> ただ既に退職されていますし年調対象者でもありませんので給与等の数字に記載間違いが無ければそのままでも影響はないものと思います。
> 退職者の新たな就業先で正しい源泉票が発行されるからです。
> 個人的には数字の記載間違いが無ければそのまま何もしませんね。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ton様
ご丁寧に対応いただき、ありがとうございます。
数字は変わりませんし、再就職しているとのことですので
新たな会社で年末調整されると思いますので、
会社と相談して判断したいと思います。
アドバイス、大変助かりました!
ありがとうございました。
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