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税務管理

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課税区分について

著者 初心者X さん

最終更新日:2018年12月04日 18:07

初めまして。

当社の業務におきまして、取引先と共催にて行うイベントがあり、そのイベントにかかる費用は取引先が1度全て支払い、その後半額を当社に請求し当社から取引先に支払う流れになっております。

イベントにかかる費用の内訳に課税対象と不課税対象のものがあり、取引先からは全て合算されて半額を課税で請求されております。

当社からの支払は課税対象としてよろしいのでしょうか?

ご教示願います。

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