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役員報酬の支払

最終更新日:2007年05月24日 10:03

選任時及び退任時の役員報酬日割りで支給するか、月単位で支給するかどちらが正解なのか迷っております。
弊社の規程等に取り決めはありません。株主総会にて新たに選任された場合は、総会翌月分から支払開始、退任の場合は総会月分までを支払としております。総会は月末開催で総会後の営業日も極わずか(通常1・2日)であり問題ないとして運用してきました。このたび、期中に監査役が退任し、仮監査役が就任します。役員報酬はどのように支給するのが正しいのでしょうか。宜しくお願いいたします。

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Re: 役員報酬の支払

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年05月28日 11:53

役員報酬は、定款の定めまたは株主総会の決議により支払われるものです。

このケースのように、役員報酬に関する規定がないのなら株主総会の決議により支払うことになります。

そこで、報酬の金額、支払時期、支払方法について株主総会の決議を行います。

役員報酬日割りで支給するか、月単位で支給するかは株主総会の判断に従うことになります。

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