相談の広場
報酬源泉の支払調書を税務署に提出する際に、マイナンバーを記載します。
ただ、報酬をお支払いしている方が海外にいらして、
1月末の税務署への提出までに、マイナンバーが入手できません。
3月ぐらいになれば、日本に帰国し確認できるとのことです。
このばあいは、どのように対応すべきでしょうか。
①マイナンバーを空白で報告
②マイナンバーが入手できないので、報告しない
③マイナンバーがわかり次第遅れて報告する
③その他の方法
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
提出義務がありますので、期日までに提出が必要です。
マイナンバーを提出する義務があるのに、御社が義務を違反しているわけでないことの証といて、提出を拒まれている経緯・経過を記録しておいてください。
Q1-13 従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm(国税庁ホームページ)
> 報酬源泉の支払調書を税務署に提出する際に、マイナンバーを記載します。
> ただ、報酬をお支払いしている方が海外にいらして、
> 1月末の税務署への提出までに、マイナンバーが入手できません。
> 3月ぐらいになれば、日本に帰国し確認できるとのことです。
> このばあいは、どのように対応すべきでしょうか。
>
> ①マイナンバーを空白で報告
> ②マイナンバーが入手できないので、報告しない
> ③マイナンバーがわかり次第遅れて報告する
> ③その他の方法
>
> 宜しくお願いいたします。
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